質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第六一号

内閣参質一八六第六一号
  平成二十六年四月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出ガーナ人強制送還死訴訟に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出ガーナ人強制送還死訴訟に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の東京地方裁判所判決については、御指摘のガーナ人男性(以下「当該男性」という。)の死因、制圧行為と死亡との因果関係の有無、制圧行為の違法性の有無等について、被告国の主張とは異なる認定がなされたため控訴したものである。

三及び四について

 お尋ねは、現在裁判所に係属中の事件に関わる事柄であり、お答えすることを差し控えたいが、いずれにせよ、当該男性の死亡事案が発生したことを踏まえ、法務省入国管理局において、より安全かつ確実な送還に万全を期すため、護送及び送還に係る所要の通達を発出するとともに、護送及び送還を担当する入国警備官の実技訓練を継続的に実施するなどしている。

五について

 当該男性の死亡事案が発生したことを踏まえ、その解明や原因の特定に努めるとともに、より安全かつ確実な送還の実施に万全を期すため、三及び四についてで述べた通達の発出及び実技訓練を実施する等の準備を行ってきており、その間、同事案と同様に入国警備官が送還先まで同行する送還を行っていなかったものであるが、これらの準備が整ったことから、平成二十四年十一月三十日以降、これを再開することとしたものである。

六について

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)により収容されている者の処遇は、その人権を尊重しつつ、適正に行っているところであるが、法務省入国管理局において、職員に対し、学識経験者、関係機関職員等を講師として人権に係る研修を実施しているほか、被収容者の処遇に従事する職員を対象として、適正な処遇に関する研修を実施している。