質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第五四号

内閣参質一八六第五四号
  平成二十六年四月四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員川田龍平君提出「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金率の改定案」に関する第三回質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、今後の石綿健康被害救済制度の在り方について、環境大臣が中央環境審議会に対し諮問したことを受けて行われた審議であり、同審議会の事務局から具体的な提案等は行われなかったものである。

二について

 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四十七条第一項に規定する特別事業主(以下「特別事業主」という。)の名称の公表については、特別事業主の同意を得ることを前提として実施したものではなく、「既に政府が実施している施策の趣旨と食い違っている」との御指摘は当たらない。
 なお、平成二十三年に特別事業主の名称を公表した際には、事前に公表の方針を特別事業主に伝え、いずれの特別事業主からも公表を拒む意見の提出等はなかったことから、先の答弁書(平成二十六年三月二十五日内閣参質一八六第四七号)二についてでは、「同意を得た上で公表」とお答えしたものである。

三について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年三月二十五日内閣参質一八六第四七号)三についてでお答えしたとおりである。

四について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年二月二十一日内閣参質一八六第一七号)五についてでお答えしたとおりである。

五について

 お尋ねの理由は、御指摘の報告書が取りまとめられた平成二十五年四月の時点では、平成二十五年度の取組として対応することが困難であったためであり、今後、適切に対応してまいりたい。

六について

 お尋ねの事例の概要については、環境省のホームページに掲載しているところである。
 また、公害健康被害補償不服審査会は、個々の案件ごとに審査、判断を行っているものであり、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。