第186回国会(常会)
答弁書第四〇号 内閣参質一八六第四〇号 平成二十六年三月十八日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員小見山幸治君提出浄化槽の維持管理に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小見山幸治君提出浄化槽の維持管理に関する再質問に対する答弁書 一について 「通常の使用状態」とは、先の答弁書(平成二十六年三月七日内閣参質一八六第三三号)一及び二についてでお答えしたとおり、浄化槽が常時使用されている状態を指し、例えば、住人の遠隔地への転勤により、その住居に設置されている浄化槽が長期間使用されない状態にあるときは、これに当たらない。 二について 御指摘の記載については承知していない。 三について 御指摘の「指定採水員制度」については、これを採用する際には、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が指定した指定検査機関による監督が確実に行い得る体制を構築するなど、同法第十一条に基づく定期検査の信頼性を損なうことがないよう万全の措置を講ずることとしており、「浄化槽法第七条及び第十一条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目、方法その他必要な事項について」(平成七年六月二十日付け衛浄第三十三号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)に規定する「浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽が適正に設置されているか否か、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて判断するために行うものとすること。」に適合しているものと考えている。 四について 各都道府県の状況を把握するための調査の実施に当たっては、都道府県等の協力が必要であるため、調査結果を明らかにする時期を現段階でお示しすることは困難である。 五について お尋ねについては、各都道府県の状況を把握していない現時点においてお答えすることは困難である。 |