質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第三五号

内閣参質一八六第三五号
  平成二十六年三月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の位置付け等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の位置付け等に関する質問に対する答弁書

一について

 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づく審議会等は、国の行政機関に、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるために設置されるものである。そのほか、その時々の政策課題に臨機応変に対応するために、有識者等から意見聴取する場として、懇談会等行政運営上の会合が、大臣等の決裁を経て開催される場合もある。

二について

 集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、我が国の平和と安全を維持するためどのように考えるべきかについて検討が行われているところであり、政府としては、懇談会における議論を踏まえて対応を改めて検討していく考えである。政府としては、御指摘のような「検討機関」を置く必要はないと考えている。

三について

 懇談会は、憲法と安全保障に関する法制度との関係について検討していただくため、それにふさわしい深い見識を有する者から構成しており、平成十九年に開催された「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「旧懇談会」という。)の構成員を懇談会においても構成員としているのは、旧懇談会における検討も踏まえた検討を行うためである。御指摘の「大学教授等の肩書を持つ者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、懇談会の構成員のうち、首相官邸のホームページにおいて「教授」又は「名誉教授」として公表している者について、①氏名及び②専攻分野をお示しすると、次のとおりである。
 ①岩間陽子 ②国際政治、ドイツ政治外交史
 ①北岡伸一 ②日本政治外交史
 ①坂元一哉 ②国際政治
 ①佐瀬昌盛 ②国際政治
 ①中西寛 ②国際政治
 ①西修 ②憲法、比較憲法学
 ①細谷雄一 ②国際政治史、英国政治史
 ①村瀬信也 ②国際法

四について

 懇談会においては、我が国が集団的自衛権を行使できるようにすべきではないといった意見は表明されていない。

五について

 懇談会の開催に要する経費については、平成二十四年度一般会計予算及び平成二十五年度一般会計予算の(組織)内閣官房(項)内閣官房共通費及び(項)安全保障会議から支出されたものであり、お尋ねの「安保法制懇の開催、運営等に係る予算」を抽出してお答えすることは困難である。

六について

 柳井俊二座長の懇談会への出席回数は三回、欠席回数は三回である。同座長が懇談会への出席のためドイツから日本へ渡航した回数は二回であるが、同座長に支給する交通費については、現在、精算の手続を行っているところであるため、その総額をお答えすることは困難である。