質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第三四号

内閣参質一八六第三四号
  平成二十六年三月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員糸数慶子君提出復帰前の沖縄駐留軍労働者の石綿健康被害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出復帰前の沖縄駐留軍労働者の石綿健康被害に関する質問に対する答弁書

一について

 沖縄が昭和四十七年に我が国に復帰する前に労働者災害補償(一九六一年高等弁務官布令第四十二号。以下「布令第四十二号」という。)の適用を受けていた米軍関係労働者(以下「米軍関係労働者」という。)が復帰前に被災した労働災害に係る補償に関しては、米軍関係労働者のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に関する合意された議事録の署名等に関する件(昭和四十七年外務省告示第五十三号)に規定するアメリカ合衆国政府又はその機関の被用者(以下「米国に直接雇用されていた者」という。)については、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和四十七年条約第二号)に基づき、アメリカ合衆国政府に請求できることとされ、米軍関係労働者のうち、米国に直接雇用されていた者以外の者については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)に基づき、布令第四十二号に規定する補償水準によって補償が行われることとされている。
 なお、お尋ねの給付実績については、政府としては把握していない。

二について

 お尋ねの申請手続については、労働基準監督署において、就労状況を明らかにする記録、同僚労働者の証言その他のばく露に係る情報等により、石綿へのばく露に係る事実関係を確認することとなる。
 なお、お尋ねの給付実績については、零名である。

三について

 政府としては、石綿にばく露する作業に従事したことにより疾患を発症した米軍関係労働者及びその遺族については、現行制度の下において補償又は救済を受けられるものとされており、御指摘の「石綿救済法とは別の法制度」を検討する必要があるとは認識していない。