質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第三三号

内閣参質一八六第三三号
  平成二十六年三月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小見山幸治君提出浄化槽の維持管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小見山幸治君提出浄化槽の維持管理に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「通常の使用状態」とは、浄化槽が常時使用されている状態を指し、別荘に設置されている場合等、浄化槽が長期間使用されない状態にあるときは、これに当たらない。

三及び四について

 御指摘の浄化槽の清掃については、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第四条第八項の規定に基づき定められた環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第三条に規定する清掃の技術上の基準に従い行うこととされているが、清掃作業を適切に実施しているか否かの確認については、法第五十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が指定した指定検査機関が、法第十一条の規定に基づく定期検査(以下「定期検査」という。)において行っている。なお、個々の清掃の実態については、都道府県知事等が、法第五十三条第一項の規定に基づく報告徴収等を行うことができるとされており、政府としては把握していない。

五について

 御指摘の「指定採水員制度」は、定期検査の検査効率化等のため、検査員を補助する者が生物化学的酸素要求量に関する検査における検体の採水等を行うことを可能とするために導入された制度であり、同制度を採用する際には、指定検査機関による監督が確実に行い得る体制を構築するなど、定期検査の信頼性を損なうことがないよう万全の措置を講ずるよう都道府県に対し指導している。

六及び七について

 お尋ねの実態については、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。

八について

 平成二十四年度に実施した浄化槽の保守点検を業とする者及び浄化槽清掃業者を対象とした調査によれば、保守点検及び清掃の記録並びに帳簿を電子データで管理している者は、平成二十四年三月三十一日時点で、三百二十六社中百五十三社であった。

九について

 浄化槽の維持管理に係る業務の連携の一例としては、保守点検、清掃及び定期検査を一括して契約する方式があり、平成二十四年十二月三十一日時点で約二百の地方自治体で採用されている。