第186回国会(常会)
答弁書第五号 内閣参質一八六第五号 平成二十六年二月七日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員山本太郎君提出福島県鮫川村での農林業系副産物の仮設焼却炉による減容化実証事業等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山本太郎君提出福島県鮫川村での農林業系副産物の仮設焼却炉による減容化実証事業等に関する質問に対する答弁書 一の1の(1)について 環境省は、消防機関が作成する「火災原因判定書」について報告を受ける立場にない。 一の1の(2)について 環境省が福島県鮫川村で実施する農林業系副産物等処理実証事業(以下「実証事業」という。)における平成二十五年八月二十九日の主灰コンベア破損事故(以下「本件事故」という。)については、同省が同年九月二十五日に公表した「農林業系副産物等処理実証事業 主灰コンベア破損事故の原因調査結果」(以下「調査結果報告書」という。)等において、「主灰コンベア破損事故」と記載している。 一の1の(3)について 御指摘の「話合い」においては、調査結果報告書等の内容に沿って説明したものである。 一の1の(4)について 日立造船株式会社(以下「日立造船」という。)から環境省に対し、平成二十五年八月二十九日午後二時三十分頃、主灰コンベアから異音が発生し、仮設焼却施設の運転を順次停止した旨の報告があった。 一の1の(5)について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日立造船から環境省に対し、本件事故の調査報告書は提出されており、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に基づき請求された行政文書に当該報告書が含まれる場合には、情報公開法第五条各号に定める不開示情報に該当する部分を除き、開示請求者に対し、開示することとなる。 一の1の(6)について 御指摘の「現象面の本質的な捉え方」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。なお、福島県鮫川村を管轄する白河地方広域市町村圏消防本部から消防庁に対し、本件事故において、爆発が発生した旨の火災に関する報告がなされている。 一の1の(7)から(9)まで及び6について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、環境省においては、本件事故の発生を受け、本件事故の状況、原因、再発防止対策等について、外部有識者の指導及び助言を得た上で調査結果報告書及び「農林業系副産物等処理実証事業 主灰コンベア破損事故の再発防止対策(平成二十五年十二月)」(以下「再発防止対策」という。)として取りまとめ、これに基づき必要な対策を講じているところである。また、事故の再発防止に資する指導及び助言を得るため、外部有識者からなる委員会を開催しているところである。 なお、調査結果報告書及び再発防止対策については、同省のホームページにおいて公表している。 一の2の(1)及び(2)について 環境省においては、御指摘の消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十四条、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百条、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第九十六条及び電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第四十三条の規定について、本件事故の発生前においても承知していた。 本件事故の発生を受けて日立造船は、平成二十五年九月五日及び同年十月一日に、安衛則第九十六条及び電離則第四十三条の規定による白河労働基準監督署長への報告を行ったところであるが、消防法第二十四条に基づく消防署への通報については、本件事故の発生時に、日立造船鮫川事業所の所長が、火災であると認識しなかったため、当該通報は行わなかった。 一の2の(3)について 御指摘の「九月五日付け」の報告については、環境省としては、日立造船は電離則第四十三条の規定に基づき、本件事故について適切に報告したものと認識している。 お尋ねの厚生労働省への「問い合わせ」に対しては、情報公開法に基づき請求された行政文書に労働基準監督署長への報告書が含まれる場合には、情報公開法第五条各号に定める不開示情報に該当する部分を除き、開示請求者に対し、開示することとなる旨を回答したところであり、「提出の有無を隠していた」との御指摘は当たらないものと考えている。 環境省としては、実証事業の委託者として、受託者である日立造船に対し、法令の遵守を指導する立場にあると認識しており、再発防止対策に基づき、必要な対策を講じているところである。 一の2の(4)について お尋ねの白河労働基準監督署長への報告については、日立造船が行っており、環境省としても、同署長へ報告した内容について、日立造船から報告を受けている。 一の2の(5)について お尋ねについては、情報公開法第五条第一号、第二号、第四号及び第六号に定める不開示情報に該当する部分を除き、開示したものである。 一の2の(6)について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、情報公開法に基づき請求された行政文書に労働基準監督署長への報告書が含まれる場合には、情報公開法第五条各号に定める不開示情報に該当する部分を除き、開示請求者に対し、開示することとなる。 一の3の(1)及び(3)について 本件事故の原因については、調査結果報告書に記載しているとおりであり、環境省のホームページにおいて公表している。 一の3の(2)、(4)及び(5)について お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。 一の3の(6)について 本件事故で発生した「大きな異常音」及び「二回目の異常音」については、調査結果報告書に記載しているとおりである。 一の4の(1)から(3)までについて 現時点においては、環境省は、実証事業の用地について、その地権者十八名のうち十六名との間で土地賃貸借契約を締結の上、賃借している。 一の4の(4)について 先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣参質一八五第一九号)二についてにおける御指摘の答弁は、環境省は警察当局等からお尋ねのような事実について報告を受ける立場にないとの趣旨を述べたものである。 一の4の(5)について 環境省においては、再発防止対策に基づき必要な対策を講じつつ、引き続き、実証事業を実施することとしている。 一の5の(1)について お尋ねの「当初の住民説明会用資料」の意味するところが必ずしも明らかではないが、環境省が平成二十五年三月十四日付けで作成した「鮫川村における焼却実証事業に係る住民説明会資料 緊急時の対応について(緊急対応マニュアルの概要)」は、緊急時における連絡体制等の概要を示したものであり、事故に関する報告等の相手先となる全ての機関等を記載したものではない。 一の5の(2)について 実証事業の施設は、適法に設置されているものと考えている。 二の1について 指定廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第十九条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)の処理については、法に基づき、適正に行っているところである。 二の2について お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、指定廃棄物については、法第十九条の規定により、国が処理することとされている。 二の3について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、事故由来放射性物質(法第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。以下同じ。)により汚染された廃棄物については、可能な限りにおいて、可燃物と不燃物の分別、焼却等の中間処理等により減容化を図る必要があり、減容化により事故由来放射性物質が濃縮され、指定廃棄物に該当することとなったもの等については、国において処理する計画である。 二の4について お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、指定廃棄物の処理については、現在全国三か所で実施している事業以外のものについては、事業の実施に向けて関係地方公共団体等と調整中であり、現時点で事業箇所等をお示しできる段階には至っていない。 二の5について お尋ねについては、環境省の考え方は従来どおりである。 二の6について お尋ねのバグフィルターとヘパフィルターの併用については、法令上の規定は存在しておらず、また、御指摘の「推奨」も行っていない。 |