質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第一九六号

平和的生存権と武力の行使に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年六月二十日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   平和的生存権と武力の行使に関する質問主意書

一 憲法前文は「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」として、全世界の国民の平和的生存権を定めている。政府の憲法解釈においては、憲法の前文は憲法の各条項の解釈の指針となるものとされているところ(平成六年十月十八日 大出内閣法制局長官答弁)、憲法第九条の武力の行使の解釈においても、平和的生存権の趣旨は、その解釈の指針となるとの理解でよいか。

二 憲法前文は、平和的生存権を全世界の国民が有していることを定めているものであるから、憲法第九条の下において許される武力の行使を行うに際して、相手国の国民も我が国の国民と同様に平和的生存権を有するものであるとの理解でよいか。結局、我が国が、武力の行使を行うに際しては、両国の国民の平和的生存権を害しない限りにおいて許されるとの理解でよいか。この点について、我が国の個別的自衛権の行使に係る武力の行使と相手国の国民の平和的生存権の関係について具体的に示されたい。

  右質問する。