第186回国会(常会)
質問第一八九号 憲法解釈と内閣法第一条の運用に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十六年六月二十日 小西 洋之
参議院議長 山崎 正昭 殿 憲法解釈と内閣法第一条の運用に関する質問主意書 一 憲法の解釈について、既に立法府において確立した解釈が立法や決議等により示されている場合に、それに反する解釈に基づく政府の基本方針を閣議決定することは、議院内閣制及び内閣法第一条の趣旨に反し、許されないと解するが、政府の見解如何。 二 日本国憲法においては、立憲主義の観点から、憲法の条文を改正しなければ可能とすることはできない事項があると考えられる(例えば、徴兵制の実現)。こうした事項について、内閣がこれを可能とする旨の政府の基本方針を閣議決定することは、憲法の定める国民主権、議院内閣制及び内閣法第一条の趣旨に反し、許されないと解するが、政府の見解如何。 右質問する。 |