質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第一五九号

原子力損害賠償支援機構法に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年六月十九日

松田 公太   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   原子力損害賠償支援機構法に関する質問主意書

 平成二十六年五月十四日、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律案が参議院本会議で可決され、成立した。本法律案の審議において明確な答弁を得られていない点について、以下質問する。

一 そもそも原子力損害賠償支援機構法(以下「本件法律」という。)は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故(以下「福島第一原発事故」という。)による損害が原子力損害の賠償に関する法律第三条第一項但書きの「異常に巨大な天災地変」によって生じたものに該当しないことが前提となっている。
 平成二十三年に制定された本件法律は、当時の民主党政権が閣議決定した法案の修正案が可決されて成立したものである。この修正案については、自民党、公明党が合意しているが、その合意の過程で「異常に巨大な天災地変」に当たるか否か議論した議事録は存在するのか。

二 福島第一原発事故による損害が「異常に巨大な天災地変」によって生じたものに該当するか否かについて、現在の政府の見解如何。

三 本件法律制定時の附帯決議第二項で確認したとおり、本件法律があくまでも被災者に対する迅速かつ適切な損害賠償を図るためのものであることに鑑み、将来の法改正によっても本件法律を根拠に廃炉費用及びその他損害賠償以外の費用に国費が投入されることは許されないと考えるが、政府の見解如何。

  右質問する。