質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第一三六号

キャンプ・シュワブ水域の変更に係る総理府告示改正案に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年六月十三日

糸数 慶子   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   キャンプ・シュワブ水域の変更に係る総理府告示改正案に関する質問主意書

 沖縄防衛局は、本年五月末、「普天間飛行場代替施設建設事業に係る地質調査及び磁気探査」を業務内容とする「シュワブ(H25)地質調査(その2)」の契約を締結した。まもなく名護市辺野古沖で海底ボーリング調査、磁気探査が始まるものと思われる。
 そのような中、防衛大臣は本年五月二十一日、キャンプ・シュワブ水域について、農林水産大臣に対して「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律第一条の規定により、漁船の操業を制限又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定めた告示の一部改正について」(以下「告示改正」という。)という照会を行った。その後、五月二十二日、水産庁資源管理部長から沖縄県農林水産部長に対して、告示改正について意見照会が出され、同農林水産部長は、名護市、沖縄県漁業協同組合連合会、名護漁業協同組合に対して告示改正についての意見を求めている。
 今後、防衛大臣は、農林水産大臣からの回答を受け、七月上旬をめどに昭和三十六年四月一日総理府告示第九号(以下「総理府告示第九号」という。)を改正するとされている。
 なお、日米両政府は、この「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律」(以下「漁船操業制限法」という。)に係る告示の改正と同時に、キャンプ・シュワブの提供に関する昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会合意(以下「5・15メモ」という。)による第一水域の区域を、漁船操業制限法による制限にあわせて変更することを日米合同委員会で決定し、告示するといわれている。
 これらの問題について以下のとおり質問する。

一 漁船操業制限法は、法律名に「日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限」とあり、同法第一条においても、「防衛大臣は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍が水面を使用する場合において、必要があるときは、農林水産大臣の意見をきき、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。」とされているように、あくまでも日本における米軍の水面の使用のために漁船の操業を制限することができるというものである。
 ところが、今回の総理府告示第九号の改正案は、キャンプ・シュワブ水域のうち、常時漁船の操業が禁止されている第一種区域を、普天間飛行場代替施設建設のための埋立工事の「施工区域」にあわせて拡大しようとするものである(改正案に添付されている第一種水域の改正案の緯度・経度は、埋立工事の施工区域の緯度・経度と全く同一である。)。
 米軍の活動とは全く関係のない日本政府による工事の円滑な実施を図ることを理由に、漁船操業制限法に基づき、漁船の操業を制限し、又は禁止することはできないと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

二 5・15メモによる第一水域は、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」第二条に基づき合衆国が施設・区域の使用を許与されたもので、「陸上施設の保安のために使用される」ものであり、「合衆国軍隊の排他的使用のため常時制限される。」とされている。
 今回、政府は、普天間飛行場代替施設建設のための埋立工事の「施工区域」をそのまま提供合意の対象水域に加え、5・15メモに基づく第一水域を拡大変更しようとしている。しかし、この施工区域は米軍の陸上施設の保安のための水域とはいえないため、拡大はできないと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。