質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第一一三号

DNA情報の国際犯罪捜査への活用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年六月二日

浜田 和幸   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   DNA情報の国際犯罪捜査への活用に関する質問主意書

 世界各国がグローバルに結びついている現在、サイバーテロや金融犯罪等を引き起こすおそれのある個人や集団は日本のみならず世界各国に散在している。事前あるいは事後に適切な対応を取るためには、政府は世界各国との捜査情報の共有をできる限り進める必要がある。
 このような観点から、以下質問する。

一 現在、日本の捜査機関の保有するDNA情報の量はどの程度で、どのような情報を含んでいるのか、具体的に示されたい。

二 平成二十六年五月二十七日の参議院内閣委員会で古屋国家公安委員長は、安全な社会をつくっていくために、DNA情報の諸外国との共有について、「現時点でそのDNAも共有するという考え方は今持っておりません。あくまでも指紋というところで対応の徹底をしていきたい」と答弁しているが、国際犯罪の捜査で被疑者の指紋が採取できず唾液や血液のみが採取されている場合、DNA情報の共有は必要ではないか。政府は指紋採取ができなかった場合、どのような犯罪捜査の対応を想定しているのか、具体的に示されたい。

三 警察白書には、「DNA型鑑定等の科学捜査による客観的立証は、裁判員の的確な心証形成にも大きく資することが期待」されるとの記述があるが、裁判員のみならず、科学捜査の活用は国民全体への捜査への信頼性向上に大きく資するものと思われる。国境を越えた重大なサイバーテロや金融犯罪等を引き起こすおそれのある個人や集団を特定し、犯罪の抑止あるいは捜査のためには様々な手段を講じる必要があり、そのためには国民の捜査への信頼の向上は欠かせない。速やかに調査予算等を要求し、他国とのDNA情報の共有の仕組み作りを行うべきだと思われるが、政府の方針を示されたい。

  右質問する。