質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第九二号

安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年五月二日

福島 みずほ   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会に関する質問主意書

一 安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)は、内閣総理大臣(以下「総理」という。)の私的諮問機関という位置付けでよいか。

二 平成十九年に開催された第一次安保法制懇のメンバーは、誰がどのような基準に基づいて選んだのか。

三 平成二十五年から開催されている第二次安保法制懇は、第一次安保法制懇にメンバーを一人追加して構成されたが、この人選は誰がどのような基準に基づいて行ったのか。

四 第一次安保法制懇が既に報告書を提出しているにもかかわらず、ほぼ同じメンバーで、第二次安保法制懇における議論を開始したのはなぜか。

五 現在、内閣法制局長官である小松一郎氏は、第一次安保法制懇でどのような役割を果たしたのか。

六 小松一郎氏は、外務省国際法局長として、第一次安保法制懇において立案・実務に携わった。そのような経緯を考えれば、客観的かつ中立的判断を求められる内閣法制局長官としては不適任ではないか、政府の見解を明らかにされたい。

七 第一次安保法制懇の報告書を作成するに当たり、小松一郎氏は、異論を唱えたか、それとも容認したのか。

八 安保法制懇においては、参議院議員藤末健三君提出「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の位置付け等に関する質問に対する答弁書(内閣参質一八六第三五号)にあるとおり、「懇談会においては、我が国が集団的自衛権を行使できるようにすべきではないといった意見は表明されていない」とされている。集団的自衛権の解釈改憲について誰一人異論を唱えない中、一方の立場のみのメンバー構成で議論をするこのようなやり方は、著しく公平性を欠くと考えられるが、いかがか。

九 安保法制懇のメンバーも小松一郎長官も第九条に係る解釈改憲、明文改憲の必要性に同意している者ばかりであり、人選の基準が極めて不適切と考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

十 安保法制懇が最後に開かれたのは、二〇一四年二月四日であるが、議事要旨を見る限り、まとめる段階に入ったとは、思えない。同日以降、報告書をまとめるに当たって、具体的にどのような作業をしているのか。

十一 北岡伸一座長代理は、二〇一四年四月二十一日付けの東京新聞のインタビューに答えて、「憲法は最高規範ではなく、上に道徳律や自然法がある。憲法だけでは何もできず、重要なのは具体的な行政法。その意味で憲法学は不要だとの議論もある。(憲法などを)重視しすぎてやるべきことが達成できなくては困る」などと述べている。しかし、そもそも総理の諮問機関において集団的自衛権を議論するに当たり、憲法の枠外で議論したり、憲法を無視して議論したりすることが許されるのか。座長代理として極めて不見識と考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

十二 第一次安保法制懇報告書に「我が国の安全を著しく脅かす可能性があるもの」とあるが、具体的にどのような事柄を指すのか。また、「可能性」の有無や程度についてはどのような基準を基に判断するのか。

十三 米国のこれまでの戦争に対して、日本が反対を表明したことはあるか。日本と米国が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約を締結し、日本国内に米軍の基地があるという状況から考えた場合、米国が戦争をすることは、常に日本にとって「我が国の安全を著しく脅かす可能性がある」事態になるのではないか。そうだとすると、仮に我が国が集団的自衛権の行使を容認した場合、米国が世界のどこかで戦争をする時に、日本は常に参戦をすることになるのではないか。参戦することにならない場合には、その根拠を示されたい。

十四 安保法制懇のメンバーに対する日当はいくらか。また、日当とは異なる形式で報酬を支払っている場合には、その支払方法及び金額を示されたい。さらに、安保法制懇の開催にかかった費用、その他必要経費についても示されたい。

十五 安保法制懇のメンバーに対する日当や報酬、交通費等の費用を負担しているのは誰なのか、またはどの組織なのか、その出所を明示されたい。もし、国の予算である場合には、平成二十四年度、平成二十五年度の決算及び平成二十六年度の予算を明示されたい。

  右質問する。