質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第六五号

浄化槽の法定検査に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年四月十日

小見山 幸治   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   浄化槽の法定検査に関する質問主意書

 三月二十六日付けで提出した「浄化槽の維持管理に関する第三回質問主意書」(第百八十六回国会質問第五二号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八六第五二号。以下「答弁書」という。)における浄化槽の法定検査に関して、以下質問する。

一 指定採水員が、外観検査、書類検査を行うことは、浄化槽法第十一条の定期検査の目的である「浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽が適正に設置されているか否か、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて判断するために行うものとすること。」(平成七年六月二十日付け衛浄第三十三号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)の要件を満たしているのか。

二 指定採水員が行うことができる浄化槽法第十一条の定期検査の作業内容は何か、具体的に示されたい。

三 答弁書の四及び五についてで、「浄化槽の保守点検を業とする者が指定採水員となることも許容されている」とあるが、保守点検業者が自ら管理している浄化槽を検査することは、法定検査の信頼性を損なうことがないよう万全の措置を講じているといえるのか、政府の見解を明らかにされたい。

四 平成七年六月二十日付け厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知で効率化検査について、「個別に当職と協議すること」とあるが、どのような協議なのか、協議結果を明らかにされたい。

五 答弁書の六についてで、答弁された「定期検査を効率化した特定の府県の検査内容に関する資料」によれば、福岡県では全検査実施年が五年に一回であることが明らかにされている。浄化槽法第十一条で規定されている定期検査は、毎年一回受けなければならない旨定められているが、福岡県において毎年一回行われていない実態について、政府の見解を示されたい。

  右質問する。