質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第四一号

我が国の法律の整備改廃に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年三月十一日

江口 克彦   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   我が国の法律の整備改廃に関する質問主意書

 第百八十三回国会における内閣総理大臣の施政方針演説等に対する代表質問において、私は、昭和五十七年以降、時代も大きく変化していること及び適用対象が消滅した法律、目的が達成され存在意義が乏しくなった法律は、行政の無駄、非効率を招くことを指摘し、行政改革の一環として、全ての法律の必要性を改めて検証し、役割を終えた法律は廃止するなど、既存の法体系の整理統合を検討すべきときである旨述べた。
 これに対し、安倍総理大臣から、「行政の無駄や非効率を排除し、行政機能を高めることは重要であります。そのため、行政の在り方について、これまでの改革の成果に加え、時代の変化をとらえた改革に取り組み、行政の無駄や非効率を排除します。既存の法律の整理合理化についても検討してまいります。」との答弁があった。
 右答弁以降の我が国の法律の整備改廃に関し、以下質問する。

一 現在効力を有する法律の数は何本か。そのうち、適用対象がない等の理由により、いわゆる「実効性を喪失」していると考えられる法律は何本あるか。

二 我が国では、これまで昭和二十九年と昭和五十七年の二度、まとまった法律の整備改廃を行っているが(全て閣法による)、それはどのような趣旨で行われたものか、また、その際、どのようにして整備改廃を行う対象法律を選定したのか。

三 前述の総理の答弁を受け、政府における「既存の法律の整理合理化」の検討はどの程度行われているのか、その進捗状況、そのための法案の提出時期について明らかにされたい。
 万が一、いまだ検討に着手していない場合には、その理由を明らかにするとともに、だれが、いつから検討を開始するのかについて、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。