質問主意書

第186回国会(常会)

質問主意書


質問第三五号

「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の位置付け等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年三月四日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の位置付け等に関する質問主意書

 平成二十五年二月七日、安倍内閣総理大臣の下に柳井俊二国際海洋法裁判所長を座長とする「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「安保法制懇」という。)が設置された。
 政府は、これまで国の重要施策に関する事項を調査審議等する際、国家行政組織法第八条や内閣府設置法第三十七条及び第五十四条等に基づき政策会議等を設置しているが、安保法制懇は、国民投票により主権者の意思を問うべき憲法問題を取り扱うにもかかわらず、法律の定めによらず設置されており、民主的統制を一切受けず、国民に対し完全に無責任な機関である。
 そこで、以下質問する。

一 政府が政策会議(有識者会議等)を設置する目的及び法的根拠如何。

二 安倍総理は、二月二十日の衆議院予算委員会において、集団的自衛権の行使容認の是非に関する今後の日程について、安保法制懇における結論が出た後、内閣法制局を中心に議論し、閣議決定により決定すると答弁しているが、国の方向性を左右するような重要な事項について、法律の定めによらず設置された安保法制懇が答申を提出し、それを基に政府が検討することは、国民主権の観点から極めて不適切ではないか。最低限、法律に基づく検討機関を置いて議論を尽くす必要があると考えるが、政府の見解如何。

三 安保法制懇構成員の選定基準及び選定経緯如何。また、第一次安倍内閣時に設置された同名の有識者会議の構成員が再び安保法制懇構成員に選定された経緯及び理由如何。加えて、安保法制懇構成員には、大学教授等の肩書を持つ者が八名いるところ、各人の専攻する学問分野如何。

四 安保法制懇のこれまでの議論において、集団的自衛権の行使容認に対し反対意見を述べた構成員の有無如何。

五 安保法制懇の開催、運営等に係る予算の出所及び予算額如何。

六 柳井俊二座長の安保法制懇出席回数及び欠席回数如何。また、柳井座長が安保法制懇出席のため、国際海洋法裁判所の所在するドイツから日本へ渡航した回数及び交通費支給総額如何。

  右質問する。