質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第九八号

内閣参質一八五第九八号
  平成二十五年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭  殿

参議院議員小西洋之君提出集団的自衛権の行使に係る憲法解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出集団的自衛権の行使に係る憲法解釈に関する質問に対する答弁書

一の(一)、(三)から(五)まで及び(七)から(十四)まで並びに二の(二)について

 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号。以下「答弁書」という。)二についてで述べたものを含め、従来どおりである。
 他方、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、我が国の平和と安全を維持するためどのように考えるべきかについて検討が行われているところであり、政府としては、懇談会における議論を踏まえて対応を改めて検討していく。
 なお、御指摘の小松一郎内閣法制局長官の答弁は、この趣旨を述べたものである。

一の(二)について

 御指摘の憲法解釈については、答弁書一についてで述べたとおりである。

一の(六)について

 政府として、政府の憲法解釈や憲法規範そのものに対する国民の信頼は、それ自体が重要なものであると考えている。

一の(十五)について

 お尋ねの「主要な憲法学会」については、具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「懇談会の構成員(特に、西修氏)が現時点で所属している憲法に関する学会」については、個人に関する情報であるため、お答えすることを差し控えたいが、懇談会については、憲法と安全保障に関する法制度との関係について検討していただくため、それにふさわしい深い見識を有する者から構成している。

二の(一)について

 政府としては、従来から、答弁書一についてのとおり、「「憲法の解釈・運用の変更」に当たり得るものを挙げれば、憲法第六十六条第二項に規定する「文民」と自衛官との関係に関する見解がある」と述べており、御指摘の小松一郎内閣法制局長官の答弁も、その趣旨を述べたものである。

三について 

 憲法第九条の下において許容される武力の行使については、現時点で、政府としては従来からの憲法解釈を変えていない。一般的に、個別的自衛権の発動の要件に関する考え方については、国によって本質的な相違があるとは考えておらず、御指摘の安倍晋三内閣総理大臣の答弁は、この趣旨を述べたものである。