質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第九五号

内閣参質一八五第九五号
  平成二十五年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出燃料課税及び自動車関係諸税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出燃料課税及び自動車関係諸税に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「軽油引取税の旧暫定税率の課税停止」については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の九に規定されており、現在、当該規定の適用が停止されているが、当該規定の適用の停止の解除については、軽油の買い控えやその反動による需要増加に伴う流通の混乱が懸念されることや、厳しい地方財政の中、特に東日本大震災の被災地の地方公共団体で復旧及び復興に係る相当な財政需要が発生している状況において、地方税の大幅な減収が生ずることを踏まえると、適当でないと考えている。
 政府としては、石油製品の価格については、平成二十一年以降、為替相場の動向、世界的な原油需要の高まり、中東・アフリカ情勢をめぐる地政学的リスクの増大等による原油価格の上昇等の要因を背景として、おおむね上昇傾向にあると認識している。石油製品の価格の動向については、産業や国民生活に大きな影響を及ぼし得ると考えており、政府としては、これを注視するとともに、例えば、トラック運送業において燃料価格の変動に応じて運賃が変動するいわゆる燃料サーチャージの導入を促進する等の対策を講じている。

二について

 お尋ねについては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号カの規定に基づき、平成二十五年十二月十二日に与党が取りまとめた「平成二十六年度税制改正大綱」を踏まえ、見直しを行ってまいりたい。