質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第七四号

内閣参質一八五第七四号
  平成二十五年十二月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員福島みずほ君提出生活保護引下げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出生活保護引下げに関する質問に対する答弁書

一の1及び2について

 今回の生活扶助基準の見直しによる生活保護受給世帯への影響の評価については、今後、検討する必要があると考えているが、厚生労働省としては、現在のところ、お尋ねの統計を作成するか否かについて判断していない。

一の3について

 今回の生活扶助基準の見直しに伴う地方公共団体のシステムの改修については、生活保護費の適正な支給に必要な改修を行ったものであり、お尋ねの統計を算出するために必要な改修は行っていないため、お尋ねの統計を算出することはできない。

一の4について

 お尋ねの検証については、より専門的な知見を踏まえて行うべきと考えていることから、これまで行っていないが、今後、生活保護制度等に精通する専門家で構成される社会保障審議会生活保護基準部会において、その方法について議論すべきものと考えている。

二の1について

 お尋ねの審査請求については、審査庁である都道府県知事が適切に裁決を行うものと考えている。

二の2について

 今回の生活扶助基準の見直しについては、社会保障審議会生活保護基準部会における検証結果を踏まえ、年間収入階級の第一・十分位の世帯の消費実態と現行の生活扶助基準の年齢、世帯人員及び居住地域別の較差を是正し、近年の物価の動向を生活扶助基準に反映させることにより、その適正化を図るものである。
 なお、御指摘のシステム改修費については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)等の規定に基づき、地方公共団体が整備するシステムの改修に要する経費を補助したものであり、適正であると考えている。

三の1について

 今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に直接影響が生じる可能性がある、法令に基づく制度及び国の予算措置による制度については、厚生労働省のホームページに「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「生活扶助基準の見直しの影響を受ける国の制度」として掲載しているとおりであるが、お尋ねの「影響を受けた各府省の個別制度の名称と波及人数」については、調査していない。

三の2について

 お尋ねの旭川市の教育委員会の試算については、その詳細を承知していないため、お答えすることは困難である。