質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六五号

内閣参質一八五第六五号
  平成二十五年十一月二十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員荒井広幸君提出国会と特定秘密保護法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員荒井広幸君提出国会と特定秘密保護法案に関する質問に対する答弁書

一並びに二の1、3及び4について

 特定秘密の保護に関する法律案(以下「本法案」という。)が施行され、国会において、特定秘密を保護するために必要な措置が講じられることとなれば、国家の重大な利益に悪影響を及ぼすものではないとして、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第三項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第五条第三項の内閣の声明を出すことなく、国会の求めに応じ、本法案第十条第一項の規定により、行政機関の長が特定秘密を提供することが可能となることから、御指摘の「「内閣声明」が濫発されるおそれがある」ものでも、「柔軟、機動的な審議の支障となる」ものでもないと考えている。
 また、本法案第十条第一項第一号は、行政機関の長が、公益上の必要により特定秘密を提供することができる場合として、当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講ずること等の要件を規定することによりその漏えいの防止を図ることとしているが、国会が具体的にどのような保護措置を講ずるかについては、国会の手続及び規則に関する事項であって、国会において判断されるものと考えており、御指摘の「国会側が講じる措置を政令で定める」ものでも、「国権の最高機関である国会の権威をないがしろ」にするものでも、「議院や委員会の運営に内閣が容喙する」ものでもないと考えている。

二の2及び6の(1)について

 国会が本法案第十条第一項の規定により提供を受けた特定秘密の関係する事柄について、どのように審査又は調査を行うかについては、国会において判断されるものと考えている。

二の5について

 一般論として、政府としては、お尋ねの「免責特権」があることをもって、議員が法律に違反する行為を行うと考えるものではなく、本法案第十条第一項の適用においても、御指摘の「これを理由に提供を拒否すること」はないと考えている。

二の6の(2)について

 お尋ねの「議員側の一層の萎縮を招き、政府側の優位性をさらに強化させる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本法案では、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの保護に関し必要な事項として、所要の罰則規定が設けられるものと考えている。

三について

 本法案は、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めるものであるが、その施行後は、例えば、特定秘密の指定、当該指定の有効期間の延長、当該指定の解除等の実施状況について、その件数その他参考となる事項を定期的に公表するほか、本法案第十八条第二項の優れた識見を有する者の意見を踏まえて、同条第一項の運用基準を随時見直していく考えである。