質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五九号

内閣参質一八五第五九号
  平成二十五年十一月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員薬師寺みちよ君提出道路交通法に基づく点数制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員薬師寺みちよ君提出道路交通法に基づく点数制度に関する質問に対する答弁書

 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)別表第二に定めるところにより違反行為に付される点数は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百三条第一項の規定に基づく運転免許の取消し又は効力の停止等を行う際の基準に該当するか否かを都道府県公安委員会において判断する際に用いられるものであり、同表に定めるところにより点数を違反行為に付す行為自体は、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものではないことから、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)上の処分には当たらないものと考えている。