質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五七号

内閣参質一八五第五七号
  平成二十五年十一月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出法科大学院卒業生の処遇に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出法科大学院卒業生の処遇に関する質問に対する答弁書

一について

 法曹養成制度検討会議が本年六月二十六日に取りまとめた「法曹養成制度検討会議取りまとめ」については、同年七月十六日の法曹養成制度関係閣僚会議決定(以下「関係閣僚会議決定」という。)においてその内容が是認され、政府として講ずべき措置の内容及び時期が示されたところである。現在、これに基づき、関係閣僚で構成する法曹養成制度改革推進会議を開催し、内閣官房に法曹養成制度改革推進室を置いて、法曹養成制度改革顧問会議に意見を求めながら、関係閣僚会議決定において、各省庁等の検討・実施に委ねられた「施策の実施をフォローアップする」とともに、「関係閣僚で構成する会議体」の下で検討することとされた課題について、「二年以内を目途」に検討を行っているところである。

二について

 現在、関係閣僚会議決定に基づき、法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会を設け、その下に分野別の分科会を設置して、法曹有資格者の活動領域の更なる拡大を図る方策等を検討しているところである。
 また、文部科学省においては、司法試験に合格しなかった者を含め、法務博士(専門職)の学位を有する者(以下「法科大学院修了者」という。)が企業、官公庁等、社会の様々な分野において活躍することができるよう、各法科大学院における法科大学院修了者の就職支援の充実を促すなど必要な方策について検討してまいりたい。

三について

 御指摘の「法務博士を国会議員の政策担当秘書の選考採用審査認定を受けることができる者の要件として加えること」については、国会において判断されるものであることから、お答えは差し控えたい。また、国家資格試験等の受験資格等としてどのような要件を設定するかは各国家資格等の趣旨・目的に応じて各国家資格等を所管する省庁等が判断するものであることから、法務博士(専門職)の学位を国家資格試験等の受験資格等と関連付けることの適否については、一概にお答えすることは困難である。なお、文部科学省においては、法科大学院に対し、法科大学院修了者が広く社会で必要とされる法的素養や論理的な思考力を備えることができるよう教育の充実を更に促すとともに、各国家資格等を所管する省庁等や企業等に対して法科大学院における教育内容等についての情報提供を行うなど法科大学院修了者の素養等が十分に理解されるよう適切な働きかけを行うことを検討してまいりたい。