質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五五号

内閣参質一八五第五五号
  平成二十五年十一月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員藤末健三君提出国境を越えた役務提供等に対する消費税の課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出国境を越えた役務提供等に対する消費税の課税に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 我が国の消費税制度においては、役務の提供等が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供等を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされていることから、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供等は、国外取引として消費税は課されていない。
 しかしながら、経済協力開発機構(以下「OECD」という。)租税委員会における議論や欧州連合(以下「EU」という。)加盟国の制度も参考に、こうした取引に対する消費税の課税の在り方について技術的、専門的な論点も含め検討を行っているところであり、経済活動に対する課税の中立性や公平性、国内外の事業者の事務負担に与える影響、適正な税務執行の確保等の幅広い観点から引き続き検討してまいりたい。

二について

 EU域外(以下「域外」という。)からのお尋ねの電子書籍等のインターネット配信(以下「インターネット配信」という。)について、事業者対消費者取引の場合は、サービスの提供を行う域外の事業者が、EU域内(以下「域内」という。)の税務当局に事業者登録を行い、消費者の所在するEU加盟国ごとに、それぞれの国における適用税率によって納付すべき税額を計算し納税する義務を負うものと承知している。他方、事業者間取引の場合は、サービスの受領者である域内の事業者が当該サービスの提供に係る付加価値税の納税義務を負うという、いわゆるリバースチャージ方式を採用しているものと承知している。
 また、EU以外の諸外国の課税状況等については、OECD租税委員会の調査によれば、国外からのインターネット配信について、カナダ、ノルウェーは付加価値税を課している一方、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポールは付加価値税を課していないとされている。