質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五二号

内閣参質一八五第五二号
  平成二十五年十一月十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員江崎孝君提出地方衛生研究所の地方独立行政法人化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員江崎孝君提出地方衛生研究所の地方独立行政法人化に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「その他関係する法令の規定」とは、地方独立行政法人に行わせようとする事務及び事業に関係する法令の規定をいうものである。また、地方独立行政法人に行わせようとする事務及び事業が、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないものであるかどうかについての総務大臣又は都道府県知事の判断は、個別具体の事例に応じて、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項その他関係する法令の規定に照らして行うべきものであると考えている。

二について

 お尋ねの「危機管理対応が求められる地方衛生研究所の業務」については、その意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。

三について

 前段のお尋ねについては、政府としては、地方独立行政法人が保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の趣旨にのっとり制定される個人情報の保護に関する条例等に基づき、適切に判断されるべきものと考えている。また、お尋ねの「これらの情報等を研究目的に使うことについて倫理審査上の問題はないのか」の意味するところが必ずしも明らかではなく、後段のお尋ねについてお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの見直しの内容については、現時点では具体的には定まっていない。

五について

 お尋ねの事務について、地方独立行政法人化された地方衛生研究所が行うことができるか否かについては、その業務内容によるものと考えている。また、地方独立行政法人が保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律の趣旨にのっとり制定される個人情報の保護に関する条例等に基づき、適切に判断されるべきものと考えている。

六について

 先の答弁書(平成二十五年六月二十五日内閣参質一八三第一二七号)九についてにおいては、一般論として、地方独立行政法人は、地方独立行政法人法の規定により、公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業を行う法人として地方公共団体が設立するものであり、その業務については、設立団体の定めた定款や設立団体の長の認可を受けた業務方法書等に基づいて確実に実施されることを踏まえれば、都道府県等が設立した地方独立行政法人の検査施設は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十九条の規定により当該都道府県等が設けなければならないとされた検査施設(以下「食品衛生検査施設」という。)に当たると解される旨を答弁したものであり、御指摘の「平成十八年一月二十日付け通知」と矛盾するものではない。
 御指摘の「平成十八年一月二十日付け通知」においては、照会の対象となった地方独立行政法人については、「試験研究」が業務とされていたものの、食品衛生検査施設が行うこととされている食品衛生法第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの規定による検査及び同法第二十八条第一項の規定による試験については、当該地方独立行政法人の業務とされていたかどうかが必ずしも明らかではないと考えている。
 また、御指摘の「平成二十四年八月二十二日付け通知」は、照会の対象となった地方独立行政法人が、食品衛生検査施設である大阪府立公衆衛生研究所と大阪市立環境科学研究所を統合するものであり、食品衛生検査施設としての業務を行うことが明らかであったことから、その定款に食品衛生検査施設としての機能及び役割を果たす旨を明記することにより、食品衛生検査施設と解して差し支えない旨回答したものである。