質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五一号

内閣参質一八五第五一号
  平成二十五年十一月十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出出版物販売における海外事業者への課税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出出版物販売における海外事業者への課税に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの課税上の問題については、個別・具体的な事柄であるので答弁を差し控えたい。

四について

 我が国の消費税制度においては、役務の提供等が行われた場所が明らかでない取引については、当該役務の提供等を行う者の事務所等の所在地で行われたものとされていることから、インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供等は、国外取引として消費税は課されていない。
 しかしながら、経済協力開発機構租税委員会における議論や欧州連合加盟国の制度も参考に、こうした取引に対する消費税の課税の在り方について技術的、専門的な論点も含め検討を行っているところであり、経済活動に対する課税の中立性や公平性、国内外の事業者の事務負担に与える影響、適正な税務執行の確保等の幅広い観点から引き続き検討してまいりたい。

五について

 法人税については、外国企業が日本国内に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条第一号に規定する支店等の事業を行う一定の場所(以下「一定の場所」という。)を有しており、当該支店等が日本国内で商品を仕入販売する場合には、当該商品の仕入販売から生ずる所得につき、課税対象となり、他方、外国企業が日本国内に一定の場所を有していない場合には、課税されないこととなる。
 また、外国企業が日本国内に有している子会社については、同法第二条第三号に規定する内国法人に該当することから、当該子会社が日本国内で商品を仕入販売することから生ずる所得につき、法人税の課税対象となる。
 消費税及び地方消費税については、日本国内で商品を仕入販売する事業者が消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項の規定により消費税を納める義務が免除される事業者以外のものであり、当該商品の仕入販売が同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該事業者が外国企業又は外国企業の子会社のいずれであっても、当該商品の仕入販売につき、課税対象となる。