質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四三号

内閣参質一八五第四三号
  平成二十五年十一月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員福島みずほ君提出産業競争力会議議員の適格性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出産業競争力会議議員の適格性等に関する質問に対する答弁書

一について

 産業競争力会議の構成員については、内閣総理大臣及び関係国務大臣のほか、産業競争力の強化及び国際展開戦略に関し優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が指名する者として、それぞれの所属する組織の立場を離れ、公共の利益のために同会議に参画しており、さらに、最終的な政策決定は内閣の責任で行うものである。したがって、御指摘の「公益よりも、私益を優先するおそれ」はないものと考えている。

二について

 経済協力開発機構(以下「OECD」という。)が公表している期間の定めのない労働者の雇用保護規制の強さを表す指標について、御指摘の対談が掲載された時点で最新のものとして公表していた指標では、日本は当時OECDに加盟していた三十か国中、強い方から十八番目とされている。なお、現在最新のものとして公表されている同趣旨の指標では、日本はOECDに加盟する三十四か国中、強い方から二十五番目とされている。

三について

 一についてで述べたとおり、産業競争力会議については、内閣総理大臣、関係国務大臣及び産業競争力の強化及び国際展開戦略に関し優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が指名する者により構成され、幅広い観点から議論が行われるため、御指摘の「産業競争力会議等で誤った結論が導かれるおそれ」はないものと考えている。

四について

 お尋ねの「民間人材ビジネス事業者及び民間人材ビジネス事業者を利用した企業を支給対象とした助成金・奨励金等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項の規定による許可を受けて若しくは同法第十六条第一項の規定による届出をして労働者派遣事業を行う者(以下「労働者派遣事業者」という。)又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による許可を受けて職業紹介事業を行う者(以下「職業紹介事業者」という。)を主たる支給対象とした助成金・奨励金については、平成二十五年度の当初予算及び平成二十六年度の各府省予算概算要求において計上しているものはない。また、労働者派遣事業者又は職業紹介事業者を利用することを主たる支給要件としている助成金・奨励金については、平成二十五年度の当初予算において、約十四億円を計上しているのに対し、平成二十六年度の各府省予算概算要求においては、前年度比で約二百九十四億円増の約三百八億円を計上している。