質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二七号

内閣参質一八五第二七号
  平成二十五年十一月一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出「ブラック企業」と呼ばれるような勤務実態を継続している企業への対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出「ブラック企業」と呼ばれるような勤務実態を継続している企業への対策に関する質問に対する答弁書

一について

 政府としては、御指摘の「精神障害や過労死・過労自死などで従業員が労働災害認定を受けた企業について、企業名、認定事案の概要及び件数を公表する制度」を創設する予定はない。

二について

 御指摘の「過労死ライン」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、政府としては、長時間にわたる時間外労働の抑制を図るため、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号。以下「限度基準」という。)において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第一項の規定に基づく労使協定(以下「三六協定」という。)における時間外労働時間の延長の限度を定めており、労働基準監督機関において、限度基準を遵守するよう、必要な周知及び事業主等に対する指導を行っている。
 また、限度基準で定める時間外労働時間の延長の限度である月四十五時間を超える時間外労働が可能となる三六協定が労働基準監督署長に届け出られた場合には、実際の時間外労働については月四十五時間以下とするよう指導するなど、労働基準関係法令及び限度基準の遵守徹底に努めている。

三について

 お尋ねの「過労死防止基本法」の制定の緊急性については、当該法律の具体的な内容が必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難であるが、厚生労働省としては、過重労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命に関わる重大な問題に対応しなければならないと考えており、時間外・休日労働の削減に向けた労働基準監督機関における監督指導の徹底等の過重労働による健康障害防止対策に取り組んでいるところである。

四について

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十三条に基づく基本手当を受給している者の数は、雇用され、雇用保険の被保険者であった労働者が失業し、基本手当を受給している者の人数である一方、御指摘の完全失業者には、雇用されていた労働者が失業した場合のみならず、働いていなかった者が新たに仕事を探し始めた場合、自営業者が廃業した場合等が含まれており、両者は必ずしも比較できるものではないことから、御指摘の受給率について、期限及び目標値を定め、これを高める施策を講ずるべきものとは考えていない。