質問主意書

第185回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一六号

内閣参質一八五第一六号
  平成二十五年十月二十九日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出警察庁が開示した行政文書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出警察庁が開示した行政文書に関する質問に対する答弁書

一について

 本年十月一日現在の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の数は、平成二十四年十一月一日現在の八百六十八人のうち、これまでに日本国内で発見された五人を除く八百六十三人である。

二について

 本年十月一日現在で、五百八十八人の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者に係るDNA型鑑定の資料を採取したところである。
 DNA型鑑定の資料については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族の同意を得た上で採取することとしているため、お尋ねの時期を明確にお答えすることは困難であるが、警察としては、可能な限り速やかにその採取を進めることとしている。

三について

 DNA型鑑定の資料の採取について、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族等の同意が得られない原因は様々であり、これを類型化することは困難であることから、お尋ねにお答えすることは困難である。

四について

 政府としては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に関し、必要に応じて情報共有を行っているが、その詳細についてお答えすることは、今後の捜査・調査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

五について

 本年十月一日現在で、三百八十三人の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者について、都道府県警察のホームページに、その氏名等の情報を掲載しているところである。

六について

 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案の真相究明に関しては、都道府県警察のホームページへの情報の掲載以外にも様々な捜査・調査を行っていることから、お尋ねにお答えすることは困難である。

七について

 警察庁では、現在、都道府県警察のホームページに掲載されている北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者について、その家族の同意を得た場合には、同庁のホームぺージにその者の氏名及び当該都道府県警察名を順次掲載しているところである。
 御指摘の「失踪地別の都道府県マップ」の意味するところが明らかではないが、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が行方不明となった場所が明らかとなっているものではないこと等から、現時点で当該場所を記載した地図を作成することは予定していない。

八について

 本年八月二十八日に開催された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会の委員に対する政府合同説明会において、我が方から、警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が八百六十三人存在する旨を伝えたところである。