質問主意書

第185回国会(臨時会)

質問主意書


質問第八四号

特定秘密の保護に関する法律案と拉致問題についての森まさこ国務大臣による答弁に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年十二月四日

有田 芳生   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   特定秘密の保護に関する法律案と拉致問題についての森まさこ国務大臣による答弁に関する質問主意書

 私は十一月二十二日の参議院本会議において、特定秘密の保護に関する法律案(以下「特定秘密保護法案」とする)と拉致問題について、森まさこ国務大臣に具体的に問いました。その答弁について、以下質問します。

一 私が拉致被害者の確たる生存情報など具体的な問題を問うたところ、森大臣は「特定秘密の保護に関する法律案第三条第一項に規定する要件を満たすかどうかを個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難です」と答弁しました。「個別具体的な状況」が曖昧模糊として何を意味しているのか良くわかりません。「状況」とは何を意味するのか、明確にお示し下さい。

二 拉致被害者家族に対して、「捜査、調査に支障のない範囲でその状況を説明してきているものと承知しております」と、森大臣は答弁しています。それでは、私が質問した飯島勲内閣官房参与の訪朝の件について、政府認定・未認定にかかわらず拉致被害者家族に「状況」を説明しましたか。あるいは、「週刊朝鮮」(二〇一一年十一月)で報じられた平壌市民名簿に記載されている「ハン・ソンエ」さんが、横田めぐみさんである可能性の当否などについて横田めぐみさんの御家族に「状況」を説明しましたか。

三 特定秘密保護法案で拉致問題に関する情報が「特定秘密」に指定されるかどうかは、「状況」次第という理解でよろしいですか。また、この「個別具体的な状況」の判断過程及び結果は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」とする)の開示対象となるのでしょうか、政府の見解をお示し下さい。

四 拉致問題に関する情報が「特定秘密」に指定される場合には、特定秘密保護法が施行されて以降の情報ですか。この法律の「特定秘密」に指定される拉致問題に関する情報は、いつの時点からの情報が対象となるのかを明らかにしてください。

五 森大臣は、「特定秘密保護法の目的を、情報公開法によって達成することは困難である」旨の答弁をしていますが、これは「情報公開法に基づく国民の知る権利は特定秘密保護法によって一切侵害されない」と理解してよろしいですか、政府の見解をお示し下さい。

  右質問する。