質問主意書

第185回国会(臨時会)

質問主意書


質問第八一号

原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年十二月三日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査に関する再質問主意書

 先般提出した「原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査に関する質問主意書」(第百八十五回国会質問第六七号。以下「質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八五第六七号。以下「答弁書」という。)を受けて、以下再度質問する。

一 質問主意書の質問三に対して、答弁書では「新規制基準の見直しに当たっては、最新の科学的知見や国際原子力機関等の最新の規制基準を参考にしてまいりたい」としている。しかし、東京電力福島第一原子力発電所事故により大きな教訓を得た我が国にとって、国際機関が作成した基準を参考とし、新規制基準の検討段階や決定後に第三者的に意見を求めるだけでは十分ではない。新規制基準を具体的に策定していく検討の場に、国際機関等の専門家が参加することによって、最新の国際的な知見を直接的に我が国の規制基準に反映していく仕組みを構築することが必要である。新規制基準は既に策定されているものの、今後も継続的なフォローアップが必要であり、その際には、規制基準の改定案の作成段階から国際機関の専門家に議論に参加するよう求めるべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

二 質問主意書の質問四に対して、答弁書では「新規制基準に係る審査であることから、一概にお答えすることは困難である」としている。しかし、新規制基準は、シビアアクシデント対策等が新たに追加されてはいるものの、原子力安全委員会が定めた安全設計審査指針等の旧規制基準を基礎として策定されたものであり、新たな基準であることが審査に要する期間を全く見通せない理由にはならない。
 また、新規制基準の策定のための検討や、原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合における検討により、論点はある程度集約されてきている。そこで、原子力事業者から原子力規制委員会に対して適合性審査の申請がなされた個々の案件ごとに、適合性審査において明らかとなった論点、残された検討課題等及びそれらを踏まえた上での今後のスケジュールの見通しについて、政府の見解を明らかにされたい。
 原子力規制委員会が大まかなスケジュールを原子力事業者に対し示さなければ、審査を実施する原子力規制委員会、審査を受ける原子力事業者のいずれもが審査に係る適切な体制の整備ができず、ひいては審査の遅延など、審査制度の大きな劣化を招くことになると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。