質問主意書

第185回国会(臨時会)

質問主意書


質問第七一号

特定秘密保護法案に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年十一月二十六日

寺田 典城   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   特定秘密保護法案に関する質問主意書

 特定秘密の保護に関する法律案(以下「特定秘密保護法案」という。)に関し、以下質問する。

一 特定秘密保護法案は内閣官房内閣情報調査室が起案を担当したと聞き及んでいる。過去五年間に内閣情報調査室で起案した法案の名称を列挙されたい。

二 特定秘密保護法案を起案するに当たり、内閣情報調査室が他の行政機関の意見を聴取している場合、意見を聴取した行政機関の名称を列挙されたい。

三 平成二十五年十一月十九日の参議院国家安全保障に関する特別委員会で、都道府県知事に対する情報提供について、森大臣は「本法案第十条におきまして、必要がある場合には都道府県知事に対しても特定秘密を提供をすることができるようになっております。」と答弁している。右答弁は、都道府県知事に対する情報提供を特定秘密保護法案第十条第一項第一号の「公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務」に該当すると解釈できる旨答弁したものと理解しているが、都道府県知事に対する情報提供は、公益上の必要性があることは認められるものの、「これら(すなわち、国会の秘密会における調査や刑事事件の捜査・公訴の維持)に準ずる業務」の要件を満たすか否か疑問が残るところである。そこで、特定秘密保護法案第十条第一項第二号から第四号までを同条同項第一号の「公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務」で読み込まずに独立した項目で書き分けた理由につき、政府の見解を明らかにされたい。また、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律や自衛隊法上の必要性に基づいて、都道府県警察等が保有する特定秘密に該当する情報を都道府県知事等に対し提供する場合についてあえて独立した項目で書き分けなかった理由につき、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。