質問主意書

第185回国会(臨時会)

質問主意書


質問第六三号

放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律及び今後予定されている環境関連法令の改正等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年十一月十八日

山本 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律及び今後予定されている環境関連法令の改正等に関する質問主意書

 第百八十三回国会で成立した放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)及び今後予定されている環境関連法令の改正等について、以下質問する。

一 平成二十五年六月十三日に参議院環境委員会で採択された整備法案に対する附帯決議の各項目について、現在の進捗状況と今後の取組予定について明らかにされたい。

二 整備法により改正された大気汚染防止法を始めとする水質汚濁防止法、南極地域の環境の保護に関する法律及び環境影響評価法の四法に関し、改正後の政省令等の策定作業について、詳細を明らかにされたい。

三 前記二の四法以外の環境関連法令において、放射性物質による環境汚染を防止する措置を講ずるための規定の整備を行うことを目的とした改正の予定はあるか。改正が予定される場合、現在の進捗状況について、詳細を明らかにされたい。

四 現在、東京電力福島第一原子力発電所構内から大量の放射性物質を含む汚染水の港湾内及び港湾外の外洋への流出が継続しているが、本来であれば、放射性物質の適用除外規定を削除した水質汚濁防止法の適用により、この汚染水に対する規制措置がなされなければならない。整備法による法改正には、この種の汚染水の排出に対する規制基準の設定及びその防止措置並びに排出基準違反及び措置命令等に係る違反に対する罰則が盛り込まれてしかるべきであったと思料するが、今後、水質汚濁防止法の改正を行う考えはないか、明らかにされたい。

五 現在、全国各所で放射性物質を含む廃棄物の焼却処理が行われているが、これらの焼却処理に対しても、前記四の場合と同様に、大気汚染防止法における放射性物質の排出に対する規制基準の設定及びその防止措置並びに排出基準違反及び措置命令等に係る違反に対する罰則が盛り込まれてしかるべきであったと思料するが、今後、大気汚染防止法の改正を行う考えはないか、明らかにされたい。

六 今般、滋賀県琵琶湖の鴨川河川敷において、放射性物質を含む木材チップ類の不法投棄が発覚した。この種の事案に対して、現行の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法で定められた不法投棄事犯としての処罰はもとより、放射性物質を含む廃棄物の不法投棄に対しては一段と厳しい罰則、モニタリング及び改善措置等の規定が必要であると思料するが、現行法令の改正や新法の制定を行う予定はないか、明らかにされたい。

七 放射性物質を含む一般廃棄物及び産業廃棄物の発生源並びに中間処理、最終処分及びリサイクル等の処理処分の追跡調査を行う必要があると考えるが、実施する予定はないか、明らかにされたい。

八 福島第一原子力発電所から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に違反する高線量の放射性物質を含む汚染水の垂れ流しが継続している事態に対して、人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の適用を検討するべきではないかと思料するが、その予定はないか、明らかにされたい。

  右質問する。