質問主意書

第185回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五五号

国境を越えた役務提供等に対する消費税の課税に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年十一月十二日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   国境を越えた役務提供等に対する消費税の課税に関する質問主意書

 我が国の消費税は、国内取引と輸入取引が課税対象となっている。しかし、海外の企業が海外にあるコンピュータ・システムから電子書籍、音楽、ゲーム、ソフトウェアなどを我が国に配信する場合は、日本国外での取引とみなされ、消費税の課税は行われていない。以下、海外からインターネット等を経由して我が国に配信される電子書籍等の電子データへの消費税の課税について質問する。

一 現行の消費税法では、国内で行われる電子書籍等の配信については、国内取引として消費税が課税されるが、海外からのインターネット等を通じた電子書籍等の配信については、配信する電子書籍等が同一であっても消費税は課税されない状況にある。内外の企業の競争環境を公平・公正にするためにも、このような国境を越えた役務提供等に対して消費税の課税を行うべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 欧州連合(EU)においては、EU域外からの電子書籍等のインターネット配信について、消費税に当たる付加価値税を課しているが、どのような仕組みで付加価値税を課しているのか、政府の承知するところを示されたい。また、EU以外の諸外国における課税状況等についても併せて示されたい。

三 安倍内閣総理大臣は、二〇一四年四月に消費税率を八パーセントに引き上げることを決断した。しかし、この消費税の税率引上げまでに海外からのインターネット等の配信に対する課税を行わなければ、消費税を負担する国内企業と負担しない海外企業の競争環境の格差が一段と広がるなど公正な競争という観点から、極めて深刻な問題となる。消費税率の八パーセントへの引上げまでに間に合うよう平成二十六年度税制改正において法改正をすべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

  右質問する。