質問主意書

第185回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五三号

特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案及び外国為替資金に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年十一月十一日

山本 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案及び外国為替資金に関する質問主意書

 特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案及び外国為替資金に関して、以下のとおり質問する。

一 国全体の財政の一層の効率化・透明化を図るため、特別会計及びその勘定等について、廃止・統合等の措置を講ずることは賛成であるが、財務省のホームページでは法律案の概要の「特別会計に関する法律の一部改正」において、「外国為替資金特別会計の積立金を廃止するとともに、金融市場の進展等を踏まえた運用効率の向上のための規定を整備」と記載されている。
 法律案を見ると、特別会計に関する法律第七十六条が改正され、外国為替資金の運用先として、従来の銀行のほかに証券会社も加えられ、金融指標等先物契約を締結することができるとされている。さらには、信託会社と投資一任契約を結んで運用できるようになる。
 二〇〇八年のリーマンショックによる金融危機で世界的な不況に喘いでいる中、日本は率先してマネーゲームを始めるというのか。リスクの高い運用で損失が出た場合には、誰がどのように責任を取るのか、政府の見解を明らかにされたい。

二 特別会計に関する法律第七十六条が改正されて外国の金融機関に運用を任せた場合、そこから派生する運用益はどの程度見込んでいるのか、示されたい。
 平成二十五年九月末における我が国の外国為替資金は、一兆二千二百九億二千八百万ドルにも及ぶ。日本の名目GDPの二十パーセント以上に相当する外国為替資金を運用させるのだから、金融機関にも巨額の手数料あるいは売買利鞘が発生すると思うが、それはどの程度見込んでいるか、概算の数値を示されたい。

三 外国為替及び外国貿易法第七条第三項には「財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする」とある。つまり外国為替資金は、外国為替相場の安定に寄与することを目的としている。この権限に基づき為替介入が行われるが、その原資は、財務省が発行する政府短期証券ではないのか。
 巨額の財政赤字が累積している政府が、さらに借金を増やしながら、巨額の外国為替資金残高を維持する必要があるのか。
 一時的な為替介入のために、これほど巨額な外国為替資金は必要ないはずである。今後、購入した外債の償還期限が到来した際には、ロールオーバーせずに償還し、外国為替資金残高を減らす予定はあるのか、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。