質問主意書

第185回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四〇号

内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十五年十一月一日

藤末 健三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   内閣法制局の存在意義と今回の長官人事の目的に関する質問主意書

 集団的自衛権の解釈改憲問題との関係で、内閣法制局長官の人事が話題になっている。しかし、そもそも内閣法制局は内閣の補佐機関で手足に過ぎない存在であるから、内閣法制局の意見は「参考」の域を出るものではない。法的には「尊重」することすら求められていない(内閣法制局設置法第三条)。行政を行う上での法解釈の責任は、まさに行政権の属する「内閣」にあるのであり、内閣法制局にあるのではない。したがって、内閣法制局長官が集団的自衛権の行使を認めた場合であっても、それを内閣が憲法の解釈を変更する根拠にはできないはずであるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。