第185回国会(臨時会)
質問第一〇号 豪州キャンベラ市のオーストラリア戦争記念館における旭日旗の床面への投影に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十五年十月十六日 和田 政宗
参議院議長 山崎 正昭 殿 豪州キャンベラ市のオーストラリア戦争記念館における旭日旗の床面への投影に関する質問主意書 豪州キャンベラ市内に位置するオーストラリア戦争記念館では、一階の第二次世界大戦展示室の入口付近において、十六条旭日旗の意匠が照明器具によって床面に投影されており、来館者がその旭日旗の映像(以下「旭日旗映像」という。)の真上を土足で歩いているという状況が平成二十五年十月十五日まで存在した。本件に関し、以下質問する。 一 オーストラリア戦争記念館の一階床面に旭日旗映像が存在していたことについて、政府の認識の有無及び見解如何。 二 旭日旗映像について、これまで政府として豪州政府に対して抗議し、撤去を求めた事実はあるか。 三 前記二に関し、抗議、撤去要請を行ったとするならば、それに対する相手方の応答はいかなるものであったか示されたい。また、抗議、撤去要請を行っていなかったとすれば、その理由を示されたい。 四 現在、自衛隊法施行令において十六条旭日旗は自衛艦旗として規定されている。十六条旭日旗を国旗と同等又は国旗に準ずる旗として位置付けているか、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |