質問主意書

第184回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一八四第一五号
  平成二十五年八月十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出生活保護制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出生活保護制度に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「捕捉率」については、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)上は、原則として本人等の申請に基づき生活保護を開始することとされており、実際に本人等の申請がなければ当該本人が生活保護の受給要件を満たすかどうか確認することが困難であることから、把握しておらず、御指摘の調査を行うことは、困難であると考える。
 また、「捕捉率」を前提としたお尋ねについては、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「先進諸国の生活保護に相当する制度」の意味するところが必ずしも明らかでないが、厚生労働省において平成二十年度に調査会社に委託して行った「諸外国における公的扶助制度等の調査研究」等を基に試算したところ、平成二十年におけるドイツの「社会扶助」の受給者数の同国の総人口に占める割合は約〇・四パーセント、平成二十一年におけるフランスの「積極的連帯所得」の受給者数の同国の総人口に占める割合は約二・四パーセント、平成二十三年における英国の「所得補助」の受給者数の同国の総人口に占める割合は約二・六パーセント、平成十九年におけるスウェーデンの「社会扶助」の受給者数の同国の総人口に占める割合は約四・一パーセントであるが、政府としては、我が国と他国とでは公的扶助制度の内容が異なることから、単純にこれを比較することは適当でないと考えている。

四について

 お尋ねの「生活保護制度の不正受給率が、他の社会保障制度や雇用調整助成金などの失業者対策の不正受給率と比べて特別に高く、生活保護制度の利用者が特別に悪質であることを裏付けるデータ」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。