第184回国会(臨時会)
質問第一二号 「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十五年八月六日 大久保 勉
参議院議長 山崎 正昭 殿 「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」に関する質問主意書 本年四月二十四日に発出された厚生労働省保険局医療課長通知「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(保医発〇四二四第一号)の、2(2)で、「被保険者等の郵便番号、電話番号の記入を求めること。」が加えられた。 本件につき、以下質問をする。 一 郵便番号、電話番号の記入を求める理由はなにか。 二 郵便番号、電話番号の記入は、強制か。強制であるとすれば、記入を求めなかった場合や記入がなされなかった場合において、何らかの処分が行われるのか。また、強制でないとすれば、強制でない事項を新たに追加した理由はなにか。さらに、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に違反する可能性もあると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |