第184回国会(臨時会)
質問第一一号 国民健康保険法の時効に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十五年八月六日 大久保 勉
参議院議長 山崎 正昭 殿 国民健康保険法の時効に関する質問主意書 国民健康保険の実務では、被保険者であった者が新たに被用者保険に加入した場合でも、自らの国民健康保険資格の喪失に気づかないまま、国民健康保険の被保険証を利用して医療機関等を受診することがある。この場合、後に国民健康保険の保険者から被保険者であった者に対して調整の手続が行われる。 本件に関し、資格喪失から二年を超えた場合については、国民健康保険法第百十条により、被保険者その他への請求ができないと解されるが、いかがか。また、地方自治法第二百三十六条は援用できないと考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |