質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四九号

内閣参質一八三第一四九号
  平成二十五年七月二日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員小西洋之君提出安倍内閣総理大臣及び国務大臣の委員会出席拒否に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出安倍内閣総理大臣及び国務大臣の委員会出席拒否に関する質問に対する答弁書

一について

 憲法第六十三条は、憲法が採用している議院内閣制の下での内閣総理大臣その他の国務大臣と国会との関係を定めたものであるが、御指摘の「出席義務」は、国会による内閣監督の機能が十分に果たされるためのものであると解される。

二から六までについて

 お尋ねの委員会については、いずれもその開催が与野党間で協議し合意されたものではなく、また、参議院議長に対する不信任決議案も提出され、その処理もなされていない状況にあったことから、政府として出席しないこととしたものであり、その旨を口頭にてお伝えしたところである。憲法第六十三条は、内閣総理大臣その他の国務大臣は、議院から「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」と規定しているが、病気その他出席しない正当な理由がある場合は出席しないことも認められると解されており、今般の特別な状況の下において政府として当該委員会に出席しないことは、正当な理由があり、同条に違反するものではないと考えている。いずれにしても、政府としては、今後とも内閣総理大臣その他の国務大臣の出席要求には誠実に対処していく所存である。

七について

 お尋ねのいわゆる「質問取り」については、与党の助言も踏まえ、内閣官房内閣総務官室から「質問取り」の連絡を頂いた議員に対し、しばらくの間、「質問取り」の対応を待っていただくようお伝えしたところである。