質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三四号

内閣参質一八三第一三四号
  平成二十五年七月二日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員又市征治君提出通所サービスの送迎のための駐車確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員又市征治君提出通所サービスの送迎のための駐車確保に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「全国の送迎車両の総数」及び「都市部での運行時間、うち送迎(=駐車)に要する時間、困難な事例、駐車違反や交通事故等」については把握していないが、通所介護(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第七項に規定する通所介護をいう。以下同じ。)に関しては、老人保健事業推進費等補助金により作成され、平成二十四年三月に公表された「デイサービスにおけるサービス提供実態に関する調査研究事業報告書」によれば、平成二十三年七月時点において、回答のあった指定通所介護事業所(通所介護の事業を行う事業所のうち、当該事業について同法第四十一条第一項本文に規定する指定を受けたものをいう。)のうち、送迎を実施している事業所の割合は約九十九・三パーセントであり、事業所から利用者の居宅までに要する時間は平均で約十六・七分である。
 厚生労働省としては、今後、お尋ねの通所介護及び通所リハビリテーション(同法第八条第八項に規定する通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)における送迎の実態把握に努めるとともに、警察庁と連携して、送迎を行う事業所に対して、交通の安全と円滑に支障が生じないよう配意しつつ、利用者の利便性の向上等のための助言等を適切に行ってまいりたい。

二について

 警察庁の調査によると、平成二十三年における道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十五条第一項及び第四十九条の五に規定する警察署長の許可(以下「駐車許可」という。)の件数について、都道府県ごとに、①貨物の積卸し、②引っ越し、③医師の往診、④助産師の出張、⑤歯科医師の往診、⑥訪問看護、⑦訪問介護、⑧検体検査、⑨柔道整復師の往療及び⑩その他のそれぞれの件数は、以下のとおりである。
 北海道 ①百三十二件 ②四十五件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥千七十八件 ⑦千三百五十五件 ⑧一件 ⑨零件 ⑩七十八件
 青森県 ①七十四件 ②一件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥七十四件 ⑦三百七十件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩二十三件
 岩手県 ①零件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥零件 ⑦零件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩零件
 宮城県 ①十件 ②十一件 ③二件 ④零件 ⑤一件 ⑥五千九百七十六件 ⑦千二百二十五件 ⑧二十五件 ⑨零件 ⑩千四百四十四件
 秋田県 ①九件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥一件 ⑦五十一件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩二十七件
 山形県 ①八十八件 ②二十五件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥七十三件 ⑦二十六件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩八十五件
 福島県 ①八件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥百六件 ⑦六百二十五件 ⑧零件 ⑨一件 ⑩百四十五件
 茨城県 ①四件 ②三件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥千二十七件 ⑦二千五十七件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩零件
 栃木県 ①零件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥二十四件 ⑦二百八十八件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩百六十四件
 群馬県 ①二十二件 ②零件 ③八件 ④零件 ⑤三件 ⑥六百十七件 ⑦四千二百十四件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩五十八件
 埼玉県 ①二百四十件 ②四十三件 ③百三十三件 ④十一件 ⑤二十六件 ⑥四千二百八十四件 ⑦一万八千五百五十八件 ⑧二件 ⑨二百二十九件 ⑩三千五百件
 千葉県 ①百五十九件 ②三十二件 ③五十二件 ④零件 ⑤零件 ⑥三百六十五件 ⑦六千二百八十八件 ⑧三件 ⑨十一件 ⑩四百六十五件
 東京都 ①九百十五件 ②九百二件 ③六百二十五件 ④十件 ⑤二百十六件 ⑥四千四百七十七件 ⑦六千八百六十三件 ⑧二十五件 ⑨百九十四件 ⑩六千五百四十六件
 神奈川県 ①十一件 ②六十五件 ③九十三件 ④零件 ⑤百九十五件 ⑥五千百六件 ⑦三千二百六十二件 ⑧零件 ⑨四十一件 ⑩二千九百六十七件
 新潟県 ①十件 ②七十八件 ③零件 ④二件 ⑤零件 ⑥五百三十件 ⑦二千七百六十六件 ⑧零件 ⑨五件 ⑩三百四十九件
 富山県 ①零件 ②二件 ③二件 ④零件 ⑤零件 ⑥三百四十六件 ⑦二千七百件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩八十一件
 石川県 ①十七件 ②四件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥八十二件 ⑦三百五十九件 ⑧零件 ⑨四件 ⑩二十四件
 福井県 ①零件 ②零件 ③三件 ④零件 ⑤零件 ⑥二百三十九件 ⑦七百五十五件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩五十件
 山梨県 ①二件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥六十四件 ⑦二十四件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩三十五件
 長野県 ①一件 ②一件 ③一件 ④零件 ⑤零件 ⑥三百五十三件 ⑦七百八十四件 ⑧四件 ⑨二件 ⑩百件
 岐阜県 ①零件 ②一件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥五百七十四件 ⑦千四百三十件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩五十八件
 静岡県 ①百二十六件 ②七件 ③十三件 ④零件 ⑤零件 ⑥六百六十九件 ⑦六百四十六件 ⑧零件 ⑨二件 ⑩二百二十七件
 愛知県 ①三千五百八十件 ②七十一件 ③百四十二件 ④五件 ⑤二百六十三件 ⑥四千五百件 ⑦六千八百二十七件 ⑧零件 ⑨三件 ⑩一万五千三百七十二件
 三重県 ①十七件 ②一件 ③一件 ④零件 ⑤零件 ⑥三百六十九件 ⑦八百七十三件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩三件
 滋賀県 ①一件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥六件 ⑦百六十三件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩零件
 京都府 ①千六百三十六件 ②七十八件 ③三十一件 ④二件 ⑤十六件 ⑥千四百五十六件 ⑦三千百八十三件 ⑧零件 ⑨五件 ⑩五百七十五件
 大阪府 ①二件 ②十六件 ③二十九件 ④零件 ⑤二十八件 ⑥三千七百四十二件 ⑦五千六百八十二件 ⑧零件 ⑨二件 ⑩八百八十件
 兵庫県 ①二十六万八千九百四十四件 ②三千七百二件 ③六件 ④零件 ⑤一件 ⑥四千九十件 ⑦一万二千六百七十七件 ⑧六件 ⑨零件 ⑩一万二千百二十六件
 奈良県 ①十六件 ②一件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥三百四十二件 ⑦五百三十四件 ⑧十七件 ⑨零件 ⑩六十件
 和歌山県 ①一件 ②二十一件 ③二件 ④零件 ⑤零件 ⑥五百五十件 ⑦二千七百十五件 ⑧零件 ⑨二件 ⑩千二百九十一件
 鳥取県 ①四十四件 ②十一件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥百四十六件 ⑦三百二十二件 ⑧六件 ⑨零件 ⑩百八十七件
 島根県 ①八件 ②三件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥四十八件 ⑦六十五件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩十一件
 岡山県 ①百三十三件 ②十五件 ③五件 ④零件 ⑤零件 ⑥二十件 ⑦七十一件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩二十件
 広島県 ①五十四件 ②四千百三十三件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥三百四十六件 ⑦五百四十二件 ⑧十三件 ⑨零件 ⑩四十七件
 山口県 ①三十九件 ②零件 ③五件 ④零件 ⑤零件 ⑥三百三十一件 ⑦零件 ⑧三件 ⑨零件 ⑩十二件
 徳島県 ①零件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥五十二件 ⑦二百六十八件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩三十二件
 香川県 ①零件 ②十一件 ③二件 ④零件 ⑤零件 ⑥三十七件 ⑦四百十六件 ⑧三十五件 ⑨零件 ⑩九十六件
 愛媛県 ①九件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥六十四件 ⑦百八十九件 ⑧四件 ⑨零件 ⑩百五件
 高知県 ①九件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥百六十一件 ⑦五百二十九件 ⑧零件 ⑨二件 ⑩零件
 福岡県 ①百十五件 ②六件 ③五件 ④零件 ⑤二件 ⑥千五件 ⑦三千五百十二件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩六百三十四件
 佐賀県 ①一件 ②十一件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥九十八件 ⑦千四十件 ⑧十五件 ⑨零件 ⑩零件
 長崎県 ①二十六件 ②三十五件 ③一件 ④零件 ⑤零件 ⑥二百八十四件 ⑦四百八十件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩二百四十五件
 熊本県 ①零件 ②零件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥五十五件 ⑦二百七十九件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩十一件
 大分県 ①十八件 ②十四件 ③零件 ④零件 ⑤零件 ⑥十五件 ⑦二百二十五件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩零件
 宮崎県 ①一件 ②六件 ③一件 ④零件 ⑤零件 ⑥二百十九件 ⑦三百三十七件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩三十九件
 鹿児島県 ①十件 ②九十二件 ③二件 ④零件 ⑤零件 ⑥二百五十六件 ⑦八百六十五件 ⑧零件 ⑨零件 ⑩七十九件
 沖縄県 ①十五件 ②一件 ③十七件 ④零件 ⑤零件 ⑥五百四十件 ⑦二千七百八十四件 ⑧十一件 ⑨九件 ⑩二十六件
 また、お尋ねの通所介護及び通所リハビリテーションにおける送迎を目的とする駐車許可の件数については、警察庁においては把握しておらず、かつ、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「最も広く許可している例」及び「最も狭く許可している例」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの駐車許可の「許可期限(月数)」の分布については、警察庁においては把握しておらず、かつ、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
 お尋ねの通所介護及び通所リハビリテーションにおける送迎を目的とする駐車許可の許可期間については、駐車許可の趣旨に照らし、その必要性、地域の実情等を勘案し、適切な対応がされるよう都道府県警察を指導してまいりたい。

四について

 厚生労働省としては、高齢者にはボランティア活動等の社会参加活動に積極的に参加していただきたいと考えている。このため、高齢者が多様な活動ができる場を地域に生み出すこと等が重要であり、そのような地域づくりを市町村が推進できるよう関係省庁と連携して取り組んでまいりたい。

五について

 警察庁としては、お尋ねの通所介護及び通所リハビリテーションにおける送迎に使用する車両の駐車については、交通の安全と円滑に支障が生じないよう配意しつつ、地域の道路及び交通の実態を踏まえ、柔軟に許容することが可能な場合には、適切な対応がされるよう都道府県警察を指導してまいりたい。