質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三〇号

内閣参質一八三第一三〇号
  平成二十五年六月二十八日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員川上義博君提出鳥取市庁舎整備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川上義博君提出鳥取市庁舎整備に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの鳥取市庁舎整備について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法(以下「旧合併特例法」という。)第十一条の二第二項に規定する地方債(以下「合併特例債」という。)が活用される場合、まずは鳥取県が鳥取市から地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項に規定する協議を受けることとなることから、お尋ねについて、現時点で総務省として見解を示すことは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、合併後の状況変化等により市町村建設計画(旧合併特例法第五条に規定するものをいう。以下同じ。)に掲げられていない事業を実施する必要が生じた場合、合併市町村は、市町村建設計画を変更することにより、当該事業の財源として合併特例債を活用することが可能となり得、また、市町村建設計画に掲げられている合併市町村における庁舎の新築が旧合併特例法第十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる事業に該当し、その財源として合併特例債を活用することはあり得るものである。

三について

 お尋ねは、鳥取市がその条例で定めた住民投票に関するものであり、同市において判断されるべき事柄であると考える。