質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二二号

内閣参質一八三第一二二号
  平成二十五年六月二十一日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員はたともこ君提出介護保険の不正受給をチェックするシステムに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員はたともこ君提出介護保険の不正受給をチェックするシステムに関する質問に対する答弁書

一について

 介護サービス事業者等に対する指導監督については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)の規定に基づき、都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うこととなっている。

二について

 介護サービス事業者が介護報酬の請求に当たり介護サービスの利用者(以下「利用者」という。)に対して提供したとする介護サービスの内容(以下「サービス提供状況」という。)と利用者が実際に受けた介護サービスの内容とが異なるとの通報、苦情、相談等に基づく情報等により、介護報酬の請求について不正又は著しい不当が疑われる場合には、法の規定に基づき、都道府県等又は市町村(以下「都道府県等」という。)が、当該介護サービス事業者等に対する実地検査等を行うことにより事実関係を把握し、不正な請求が認められた場合には、当該介護サービス事業者の指定の取消等を行うことができることとなっている。

三について

 サービス提供状況については、利用者は、市町村に対して、確認することが可能であり、指定居宅サービス等に係るサービス提供状況については、利用者は、指定居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等に対しても、確認することが可能である。
 なお、厚生労働省としては、介護給付等に要する費用の適正化のための事業等として、市町村が利用者又は家族に対して介護サービスの費用等に係る通知を行う介護給付費通知の実施を推進しており、利用者は、介護給付費通知によっても、サービス提供状況を確認することが可能である。

四について

 厚生労働省としては、都道府県等が行った実地検査等の件数については把握していないが、介護報酬の不正な請求が認められ、法の規定に基づき、介護サービス事業者の指定の取消等が行われた件数については、平成二十三年度において四十四件であり、その内容としては、例えば、実際には提供していない訪問介護について、訪問介護を提供したとする記録を作成し、介護報酬を請求した事例等があると承知している。

五について

 厚生労働省としては、都道府県等に対して、介護報酬の不正な請求を未然に防止する等の観点から、介護サービス事業者等に対する実地指導及び集団指導を通じて、介護報酬の請求等に関する事項を周知徹底させることや、通報、苦情、相談等に基づく情報により、介護報酬の請求について不正又は著しい不当が疑われる場合には、介護サービス事業者に対する実地検査等を行うことにより事実関係を把握し、不正な請求が認められた場合には、当該介護サービス事業者の指定の取消等の厳正な対応を行うことを求めるとともに、こうした対応の周知徹底を図るため、毎年度、都道府県、指定都市及び中核市の担当職員を対象とした研修を実施している。同省としては、こうした取組により、介護報酬の不正な請求の防止及び不正な請求を行った介護サービス事業者等に対する厳正な対応に努めてまいりたい。