質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一六号

内閣参質一八三第一一六号
  平成二十五年六月十四日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員林久美子君提出改正特商法によるリユースへの影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員林久美子君提出改正特商法によるリユースへの影響に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「リユース事業者」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十九号)の施行が同法による改正後の特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号。以下「特商法」という。)の規制対象となる購入業者(特商法第五十八条の四に規定する購入業者をいう。以下同じ。)に与える影響については、昨年十二月七日から本年一月七日にかけて実施した特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対するパブリック・コメント及び広く購入業者から実施したヒアリングによって把握してきているところである。

二について

 特商法による訪問購入に係る規制に関しては、家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)、家具等の物品をその対象外とするとともに、売買契約の相手方がその住居から退去することとしている場合においてその売買契約の相手方が購入業者の営業所等以外の場所における取引を誘引することにより行われる購入等については特商法第五十八条の六第一項及び第五十八条の七から第五十八条の十六までの規定を適用しないこととすることなどにより、購入業者が購入する物品の流通を著しく害することのないようにしており、循環型社会の形成に支障をきたすおそれはないものと考えている。

三について

 政府としては、本年五月三十一日に閣議決定した第三次循環型社会形成推進基本計画において、リユース品が広く活用されるとともに、リユースに係る健全なビジネス市場の形成につながるよう、事業者の法令遵守体制を徹底した上で、消費者が安心してリユース品を利用できるような環境整備等を進めることとしているところである。