質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一三号

内閣参質一八三第一一三号
  平成二十五年六月十一日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員藤末健三君提出公職の選挙における通称の認定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員藤末健三君提出公職の選挙における通称の認定に関する質問に対する答弁書

一の1について

 お尋ねの「公の機関が発行した書類、手紙や葉書等の信書、著書など、その人の呼称として通用している実績を示すに足りるものを指すと認識しているが、これらを含め具体的にどのようなものがあるのか」については、これら以外のものとしては、新聞・雑誌等の記事、音楽等が収録されたレコード・コンパクトディスク等が考えられる。

一の2について

 お尋ねの「前記一の1で挙げられた資料の種類ごとに、具体的に求められる要件」については、候補者届出政党等からの説明と提出資料を踏まえ、それぞれの選挙長が個別具体的に判断するものであることから、一概にお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「通称への使用が認められない文字、呼称その他通称に係る制約」については、候補者届出政党等からの説明と提出資料を踏まえ、社会通念に照らして「通称」の概念に当てはまるかどうかをそれぞれの選挙長が個別具体的に判断するものであることから、一概にお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「公職選挙に関する取決め」の内容が必ずしも明らかではないが、通称認定申請書の提出も含め、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の手続に関しては、総務省としては、従来より、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の際に、各選挙管理委員会及び候補者届出政党等に対して同法の規定の趣旨を説明しつつ、その内容等について明確化を図ってきたところであり、個別具体的なケースについては、それぞれの選挙長等において適切に判断されてきたものと考えている。今後とも引き続き、同法上の手続については、周知徹底に努めてまいりたい。