質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇六号

内閣参質一八三第一〇六号
  平成二十五年五月三十一日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員有田芳生君提出政府・拉致問題対策本部ホームページに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出政府・拉致問題対策本部ホームページに関する質問に対する答弁書

一について

 政府が北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない者として北朝鮮に対し情報等を提供し調査を求めている三十数名については、全員御指摘の八百六十八名の中に含まれている。

二及び三について

 お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

四について

 一についてで述べた三十数名の者のリストについては、外務省が保有している。

五について

 政府としては、これまで北朝鮮側に対し、北朝鮮との協議の場等において、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない者に係る関連情報の提供を繰り返し要求してきているところであるが、お尋ねの回数及び時期を明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。

六及び七について

 御指摘の「三十数名」は、政府が北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない者として北朝鮮に対し情報等を提供し調査を求めている者の人数であり、一方、御指摘の「三十四名」は、平成十八年二月に行われた日朝包括並行協議において北朝鮮に提供したリストに記載された者の人数であり、両者は異なるものである。

八について

 お尋ねについてお答えすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあり、また、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第一号に掲げる情報にも該当するものであることから、お答えを差し控えたい。

九について

 今後の対応について現時点でお答えすることは差し控えたいが、政府としては、北朝鮮に対し、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案について、引き続き情報提供等を求めていく考えである。

十について

 政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条に基づく認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしている。