質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇五号

内閣参質一八三第一〇五号
  平成二十五年五月三十一日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員蓮舫君提出医薬品のインターネット販売に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員蓮舫君提出医薬品のインターネット販売に関する質問に対する答弁書

一の1及び3から5までについて

 一般用医薬品のインターネット販売(薬局開設者(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する薬局開設者をいう。)又は店舗販売業者(法第二十七条に規定する店舗販売業者をいう。以下同じ。)(以下「薬局開設者等」という。)が行う薬局又は店舗販売業者の店舗以外の場所にいる者に対するインターネットによる販売又は授与をいう。以下同じ。)に関する規制については、最高裁判所平成二十五年一月十一日第二小法廷判決を踏まえ、現在、厚生労働省の「一般用医薬品のインターネット販売等の新たなルールに関する検討会」(以下「新ルール検討会」という。)において、一般用医薬品の購入者の利便性にも配慮しつつ、その安全な使用を確保することができる新たなルールの検討が行われているところである。新ルール検討会においては、一般用医薬品のインターネット販売等における販売者と購入者との間の情報交換の手段の一つとして御指摘の「テレビ電話」についても検討が行われているところであるが、情報交換の手段を含め、一般用医薬品の購入者の利便性にも配慮しつつ、その安全な使用を確保するための方策について結論が得られていない現時点において、お尋ねについては、いずれもお答えすることは困難である。
 なお、同省としては、新ルール検討会における検討の結果を踏まえて、できる限り早く適切に対応してまいりたい。

一の2について

 御指摘の「メールや電話では判断できず、テレビ電話では判断できる場合があるという前提に立つ」の意味するところが必ずしも明らかでなく、お尋ねの「実質的には薬剤師が医療行為を行うことを意味しないか」について、お答えすることは困難である。
 また、薬剤師は、お尋ねの「病状や治療方針あるいはその心理を判断できる専門家」ではない。

一の6について

 法第三十六条の六第四項の規定は、医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があった場合には、同条第一項に規定する薬局開設者等の義務を免除するものである。これは、薬剤師等の医薬品に関する専門家が医薬品を購入する場合や、同一の使用者が同一の医薬品を繰り返し購入する場合等にあっては、薬局開設者等に、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師をして、当該医薬品の適正な使用のための情報を提供させる必要がないと考えられることによるものと理解している。

二の1、2及び4、三並びに四について

 新ルール検討会においては、御指摘の「薬剤師が使用者について目視や接触、挙動を含む最大限の情報を取得しなければ副作用被害を防止することが困難な第一類医薬品」、「代理購入」、「常備目的の購入」、「第一類医薬品のうち販売開始後四年以内のもの(いわゆるスイッチOTC等)のネット販売」及び「大量購入の問題」についても検討が行われているところであるが、一般用医薬品の購入者の利便性にも配慮しつつ、その安全な使用を確保するための方策について結論が得られていない現時点において、お尋ねについては、いずれもお答えすることは困難である。
 なお、厚生労働省としては、新ルール検討会における検討の結果を踏まえて、できる限り早く適切に対応してまいりたい。

二の3について

 新ルール検討会においては、御指摘の「常備目的の購入」についても検討が行われているところであるが、一般用医薬品の購入者の利便性にも配慮しつつ、その安全な使用を確保するための方策について結論が得られていない現時点において、お尋ねの「常備目的の購入については防止可能であるにもかかわらず、ネット販売では防止することができない被害」については、お答えすることは困難である。
 なお、厚生労働省としては、新ルール検討会における検討の結果を踏まえて、できる限り早く適切に対応してまいりたい。
 また、法第七十七条の四の二の規定に基づく副作用等の報告については、平成二十二年七月二十九日から一般用医薬品の購入経路に関する情報を報告の対象としたところであるが、その後においても購入経路に関する情報の記載がない等購入経路が不明な報告が多いこと等から、お尋ねの「配置販売による第一類医薬品について副作用を生じやすいという実証データ」及び「なぜ副作用が生じないのか」については、いずれもお答えすることは困難である。