質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第八五号

内閣参質一八三第八五号
  平成二十五年五月七日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員糸数慶子君提出武器輸出三原則等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出武器輸出三原則等に関する再質問に対する答弁書

一について

 武器輸出三原則等の例外措置(以下「例外措置」という。)については、案件に応じて講じてきたところであるが、関係省庁の了解により講じたものは、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づく国際平和協力業務に伴うもの、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動への自衛隊の部隊等の参加に伴うもの及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)に基づく在外邦人等の輸送に伴うものであり、その他のものについては内閣官房長官談話により講じている。

二について

 御指摘の内閣官房長官の発言は、閣議了解を意味するものではなく、F―三五に係る例外措置を講ずることについて、閣議において、関係大臣から発言を行い、これについて異議がなかったという趣旨を述べたものである。

三について

 我が国国内企業が実施する修理、オーバーホール等の役務の提供についても、それが武器の設計、製造又は使用に係る技術の提供を含む場合、これを非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する「非居住者」をいう。以下同じ。)に対して行うことは、武器輸出三原則等により慎むべきものであると考えてきており、平成二十五年三月一日の「F―三五の製造等に係る国内企業の参画についての内閣官房長官談話」(以下「平成二十五年の談話」という。)においては、我が国国内企業が実施するF―三五に係る役務の提供について例外措置を講じたものである。

四及び五について

 平成二十五年の談話においては、我が国国内企業が製造若しくは保管を行うF―三五の部品等又は我が国国内企業が実施するF―三五に係る役務の提供について、ユーザー国以外への移転を厳しく制限すること、移転は国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)の目的と原則に従うユーザー国に対するもののみに限定されること等の厳格な管理について、米国政府の一元的な管理の下で行われるとしているところである。平成二十五年の談話においては、このような前提の下で非居住者に対する我が国国内企業が実施するF―三五に係る役務の提供について例外措置を講じたところであるが、現時点においては、そのような役務の提供を行う具体的な計画はない。

六について

 米国政府は、ユーザー国以外へのF―三五の部品等の移転を認めない方針であり、米国国防省は、これを担保するため、他のユーザー国の国防当局との間で、ユーザー国が米国の同意なくこのような移転を行わないことを文書により確認していると承知している。
 また、F―三五の部品等について、米国政府の一元的な管理の下で、ユーザー国以外への移転が厳しく制限されること、国際連合憲章の目的と原則に従うユーザー国に対する移転のみに限定されること等を、米国政府が保証することを文書により確認している。

七について

 武器輸出三原則等については、これまで、必要となった案件について、内閣官房長官談話の発出等により個別に例外措置を講じてきたほか、平和貢献・国際協力に伴う案件及び我が国の安全保障に資する防衛装備品等の国際共同開発・生産に関する案件について、平成二十三年十二月二十七日の「「防衛装備品等の海外移転に関する基準」についての内閣官房長官談話」により包括的に例外措置を講じたところであるが、現時点において、これら以外に新たに例外措置を講ずることを検討しているわけではなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。