質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第八一号

内閣参質一八三第八一号
  平成二十五年四月三十日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻 生 太 郎   


       参議院議長 平 田 健 二 殿

参議院議員川田龍平君提出石綿が原因で肺がんになった方の認定基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出石綿が原因で肺がんになった方の認定基準に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「日本において職業上、石綿を扱ったことが原因で肺がんを発症した患者数の中皮腫の発生数に対する比率」については、把握していない。

二について

 「Asbestos, asbestosis, and cancer:the Helsinki criteria for diagnosis and attribution. Scand J Work Environ Health.1997;23:311-6」における「amphibole fibers」には、「chrysotile fibers」は含まれていないと承知している。

三から五までについて

 平成十八年四月一日から平成二十四年三月二十八日までの間において、石綿にばく露したことにより発症した肺がんとして保険給付(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付をいう。以下同じ。)の請求のあった件数(以下「肺がん請求件数」という。)は、三千六百三十七件である。
 また、肺がん請求件数のうち石綿にばく露する作業に従事した期間が十年以上の件数及び当該件数のうち保険給付の支給の決定又は不支給の決定を行った件数並びに肺がんとして特別遺族給付金(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金をいう。以下同じ。)の請求のあった件数については、いずれも集計を行っておらず、お答えすることは困難である。

六について

 保険給付の支給の決定又は不支給の決定における被災労働者の作業内容については、被災労働者からの申告だけでなく、事業主や被災労働者の家族から聞き取りを行うこと等により、確認を行っている。

七について

 「石綿による疾病の認定基準に関する検討会」の委員の選任については、お尋ねのような「取決め」は存在しない。
 なお、保険給付及び特別遺族給付金の支給の決定(以下「労災認定等」という。)については、業務と疾病との間に相当因果関係が認められる必要があることから、厚生労働省としては、労災認定等の基準は医学等の専門家による検討を踏まえて定めるべきであるとの考え方に基づき、同検討会の委員を選任したところである。