質問主意書

第183回国会(常会)

答弁書


答弁書第五一号

内閣参質一八三第五一号
  平成二十五年三月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 平田 健二 殿

参議院議員山田太郎君提出日本銀行総裁等役員の退職手当の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山田太郎君提出日本銀行総裁等役員の退職手当の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」(平成十五年十二月十九日閣議決定。以下「閣議決定」という。)に基づく独立行政法人の役員の退職金の額の算定における業績勘案率の個々の役員に係る決定についての判断基準については、在職期間を通じて、中期目標に規定する大半の目標の達成状況が著しく高い結果となった場合には業績勘案率を一・五超から二・〇とする、総合的に勘案して中期目標以上の実績となった場合には業績勘案率を一・○超から一・五とする、総合的に勘案しておおむね中期目標どおりの実績となった場合には業績勘案率を一・○とする、総合的に勘案して中期目標が達成されなかった場合には業績勘案率を○・五から一・○未満とする、中期目標に規定する大半の目標の達成状況が著しく低い結果となった場合には業績勘案率を○・○から○・五未満とする、という基本的な考え方に基づき、各府省の独立行政法人評価委員会が定めている。
 また、閣議決定においては、特殊法人及び認可法人の役員の退職金の額の算定における業績勘案率については、各法人が委嘱する外部の専門家又は設置する委員会が○・○から二・○の範囲内で業績に応じて決定するものとされている。

二及び四について

 日本銀行を平成十六年一月一日から平成二十五年三月十一日までに退職した総裁、副総裁、理事及び監事の退職手当金額、在職年数及び業績勘案率については、平成十六年三月三十日における業績評価委員会の設置前に退職した一名の監事を除き、同行において、次に示すとおり公表されていると承知している。
 総裁 二千四百九十一万円 五年 一・五
 副総裁 千九百七十万八千円 五年 一・五
 副総裁 千九百七十万八千円 五年 一・五
 理事 二千八十七万円 四年 一・五
 理事 千四百十六万六千円 四年 一・五
 理事 千三百十八万三千円 四年 一・五
 理事 千三百十八万三千円 四年 一・五
 理事 千三百六万四千円 四年 一・五
 理事 千百七十八万五千円 三年九か月 一・五
 理事 千九十一万七千円 四年 一・五
 理事 七百二十七万八千円 二年八か月 一・五
 理事 千八十八万千円 四年 一・五
 理事 千八十八万千円 四年 一・五
 理事 千八十八万千円 四年 一・五
 監事 千六十九万四千円 三年九か月 一・〇
 監事 五百三十五万二千円 四年 一・〇
 監事 五百三十五万二千円 四年 一・〇
 監事 千百二十二万千円 八年 一・〇
 また、退職する役員の業績評価及びそれを踏まえた業績勘案率については、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第三十一条の規定に基づき同行が定めた「日本銀行における役員の給与等の支給の基準」(平成十年四月二十八日日本銀行政策委員会決定。平成十五年十二月二十六日一部改定)及び「業績評価委員会設置要綱」(平成十六年三月三十日日本銀行政策委員会決定。以下「要綱」という。)に基づき、同行の業績評価委員会において決定されたものであり、その業績評価の内容に関するお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。

三について

 お尋ねの「過去三年間に各省所管の独立行政法人を退職した役員の退職金又は退職手当の金額、在職年数及び業績勘案率を法人ごとに示」すことについては、調査に膨大な作業を要することから困難であるが、業績勘案率についてこれまで確認した限りでは、一・〇を上回るもの及び一・〇を下回るものも見られる。

五について

 業績評価委員会の構成員については、日本銀行が、要綱において、「現に在任する審議委員を委員会の委員(以下「常任委員」という。)とする。」及び「常任委員の過半数が必要と認めた場合は、外部の有識者に委員(「非常任委員」という。)を委嘱することができる。」と定めていると承知しており、同委員会をどのように運営するかについては、同行において検討されるべき事柄であると考える。

六について

 閣議決定に基づく独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金の額の算定における業績勘案率については、各府省の独立行政法人評価委員会等において当該役員の業績を個別に検討した上で決定しており、決定された業績勘案率については、三についてで述べたとおり、一・〇を上回るもの及び一・〇を下回るものも見られることから、必ずしも「業績勘案率が硬直化しており運用において形骸化している」とは考えていない。引き続き閣議決定に基づき、役員の業績が当該役員の退職金の額の算定に当たり適切に反映されるよう運用してまいりたい。